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下請法の概要
- 投稿日:2020-08-31
- 最終更新日:2020-12-15
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- カテゴリ:下請法
目次
下請法の概要
構成
下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。全体で第十四条と、条文数はそれほど多くはありません。
大まかに次のような構成になっています。
目的
第1条に規定されています。「下請法とは?」でお話をしたように、次のことを実現する目的であると定められています。
- 親事業者と下請事業者との取引の公正
- 下請事業者の利益保護
- 国民経済の健全な発達に寄与する
定義
第2条に規定されています。下請法に関係する言葉の定義がされています。
次の5種類に分類できます。
- 対象となる委託
- 対象物
- 対象者
- 対象となる事業者の範囲
- 対象金額
具体的な内容については「定義」でお話をします。
親事業者の義務
第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。親事業者が行わなければならない義務の内容です。
具体的な内容については「親事業者の義務」でお話をします。
親事業者の遵守事項
第4条に規定されています。下請法では「親事業者の遵守事項」と表記されていますが、「遵守事項」というより、「禁止事項」の方がわかりやすいです。
具体的な内容については「親事業者の遵守事項」でお話をします。
調査権
第6条、第9条に規定されています。公正取引員会や中小企業庁、所轄官庁が、親事業者の義務や遵守事項に対する違反が疑われる場合に行うことができる、調査権について定められています。
勧告
第7条に規定されています。違反行為に対する勧告措置の内容です。
罰則
第10条、第11条、第12条に規定されています。親事業者の義務や遵守事項の違反に対応した罰則が定められています。
独占禁止法との関係
第8条に規定されています。親事業者が独占禁止法の対象となる場合、独占禁止法の勧告が優先することが定められています。
次回以降は、それぞれの内容について、お話をしていきます。
最初の「目的」についてはすでにお話をしていますので、次回は「定義」についてお話をします。
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