個人情報保護法Web講座

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匿名加工情報の適正な公表方法の義務

匿名加工情報を取り扱う「個人情報取扱事業者の義務」の概略については、既にお話しました。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、公表に関連する義務についてお話します。

  1. 加工
  2. 公表
  3. 提供
  4. 禁止事項
  5. 安全管理措置

公表

公表に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。

  1. 匿名加工情報を作成したこと
  2. 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目

匿名加工情報を作成したこと

作成したことを公表しなければなりません。
公表は、「匿名加工情報を作成したこと」というように、匿名加工情報の作成が完了した時です。

ご注意

個人情報から匿名加工情報以外の情報を作成しても、今回お話をしている義務に基づいて公表をする必要はありません
プライバシーポリシーなどの別の規定で公表するという規約などがある場合は、その規約などに従う必要があります。
「今回お話をしている公表の義務がないから・・・」という言い訳はできません

匿名加工情報以外の情報の代表例は次のとおりです。
  1. 個人情報
  2. 統計情報

個人情報

個人情報を加工しても個人情報であることはあります。
この場合、匿名加工情報ではないので、今回お話をしている公表の義務はありません

統計情報

統計情報は、匿名加工情報でもありません。
この場合、匿名加工情報ではないので、今回お話をしている公表の義務はありません

匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目

匿名加工情報は匿名化していますので、個人情報ではなくなっています。
このため、「個人に関する情報」という表現になっています。

個人に関する情報とは?

個人情報が「氏名・性別・生年月日・住所・購買履歴」であるとします。
これを匿名加工情報に加工して「性別・年代・地域・購買履歴」にしたとします。
この場合、公表する項目は、次のとおりです。

  1. 性別
  2. 年代
  3. 地域
  4. 購買履歴
年代
生年月日から「○十代」とするような場合です。

地域
住所から「都道府県」や「市区町村」「東北・関東・関西・四国」などような地域とする場合です。

公表の時期は?

公表の時期は、「遅滞なく」です。
作成した直後でなくてもよいです。
ただ、匿名加工情報として利用したり、第三者に提供したりする前であることは必要です。
個人情報の本人が問合せなどをする時間を確保するためです。
このため、利用や提供の直前での公表では義務違反になります。

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