個人情報保護法Web講座

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匿名加工情報の適正な提供の義務

匿名加工情報を取り扱う「個人情報取扱事業者の義務」の概略については、既にお話しました。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、提供に関連する義務についてお話します。

  1. 加工
  2. 公表
  3. 提供
  4. 禁止事項
  5. 安全管理措置

提供

提供に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。

  1. 匿名加工情報を提供することをあらかじめ公表
  2. 匿名加工情報であることを提供先に明示

匿名加工情報を提供することをあらかじめ公表

前回、「作成したことを公表しなければならない」とお話をしました。
これとは別に、提供することを公表する必要があります。

この理由は、作成しても提供しない場合もあるからです。
また、公表する項目も増えています。

作成しても提供しない?

提供は、第三者へ行う場合です。
第三者に該当するかの判断については、個人情報を提供する場合と同じ考え方です。
必要に応じてご覧ください。

公表する項目

公表する項目は、
  • 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
  • 匿名加工情報の提供方法
です。

一つ目の「匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目」は、作成時の公表と同じです。
二つ目の「匿名加工情報の提供方法」が増えた項目です。

あらかじめ?

提供するに公表が必要です。
この「提供する」の時期についての考え方は、作成時の公表の最後にお話をした時期と同じです。

匿名加工情報の提供方法
例示した方が分かりやすいので、例を挙げます。
  • プリントアウトした紙などを郵送
  • サーバにアップロード
  • DVDなどに格納し手渡し

匿名加工情報であることを提供先に明示

提供する情報が「匿名加工情報であること」を提供先の第三者に明示しなければなりません。

単に「通知していればよい・・・」というのではなく、確にしていなければなりません。
このため、口頭で通知では、不十分です。
  1. 書面を交付
  2. メール送信
など、提供を受ける第三者(匿名加工情報取扱事業者)に認識させる方法でなければなりません。

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