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個人情報の中でも特に注意する情報!~ 要配慮個人情報 ~

前回までは、個人情報とはどのようなものか?のお話をしてきました。
今回は、個人情報の中でも特に注意を要する情報についてお話します。

特に注意を要する情報とは?

どうして特に注意を要する情報を作ったのか?

平成29年5月30日に全面施行された改正により、特に注意を要する個人情報というのが新しく規定され、受渡しや管理の仕方を特別に定めました。
この特に注意を要する個人情報のことを「要配慮個人情報」といいます。

それでは、なぜ、要配慮個人情報を定めたのでしょうか?

改正前までは、個人情報を同じ基準で扱ってきました。
ところが、同じ基準で扱ってきたために、困ることが起こってきました。
このため、今回の改正で、新しく規定を作り、改善しようとしたのです。

どのような個人情報が特に注意を要するのか?

それでは、どのようなことで困ったのでしょうか?
合法的に使われるを前提にすれば、個人情報の中には、氏名のように生活を行う上で知られることが多く、知られたとしても本人の不利益になり難い情報もあります。
その逆に、知られたくない、知られると不当な差別や偏見など、本人の不利益につながりかねないような情報もあります。

ところが、改正前の個人情報の基準では、不利益になるかどうかという基準は無く、同じ個人情報として、同じ方法で、
  • 管理
  • 受渡し
が、行われてきました。
このため、知られたくない個人情報も同じく、良く考えもせずに扱われてきたので、個人情報は本人の知らないところで、収集されたり、第三者へ情報提供されたりしていました。

このままでは、本人が受ける不利益はどんどん大きなものとなっていきます。

不利益の拡大を止めるために、今回の改正では、本人が「要配慮個人情報」の取り扱いに関与できる規定を新たに定めました。

具体的にはどんな個人情報か?

それでは、「要配慮個人情報」の具体例についてお話します。
個人情報保護法で規定のあるものは以下のとおりです。
  1. 人種
  2. 信条
  3. 社会的身分
  4. 病歴
  5. 犯罪の経歴
  6. 犯罪により害を被った事実
  7. 不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定めるもの

それぞれについて、簡単に説明を追加します。

人種

人種や世系、民族的出身や種族的出身というように広い意味です。
例えると「日系○世」や「アイヌ民族」などです。
単純な国籍や「外国人」、肌の色は、それだけでは人種を特定する情報とまでは言えないので、人種には含まれません。

信条

個人の基本的なものの見方、考え方です。
思想と信仰の両方を含みます。

社会的身分

個人の境遇として、本人には簡単には変更できないような地位を意味します。
このため、単なる職業的地位や学歴は含まれません。

一例を挙げると「婚外子」です。
さすがに、本人には変更できません。

病歴

病気にかかっていた経歴です。
一例を挙げると「がんにかかっていた」です。
それほど例はないかもしれませんが、再発を考慮して不利益な扱いを受ける可能性はあります。
また、病名によっては、不利益な扱いを受ける可能性もありますので、含まれています。

犯罪の経歴

いわゆる「前科」です。

犯罪により害を被った事実

犯罪(刑事事件)の被害にあった事実です。
金銭的・精神的・身体的の区別はないです。

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定めるもの

政令でも以下のように複数定められているので、ご紹介します。
  1. 心身の機能の障害(身体障害・知的障害・精神障害など)
  2. 健康診断等の結果
  3. 健康診断等の結果による指導・診療・調剤の情報
  4. 刑事事件の逮捕や捜査、差押えや公訴の提起などの情報
  5. 少年法の調査や審判、保護などの情報
障害や健康診断等については、病歴と同じ意味合いです。
刑事事件や少年法については、犯罪の経歴と同じ意味合いです。
それぞれ、差別を受けることがあるので、含まれています。

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