個人情報保護法Web講座

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よく聞かれる名刺についてのお話 ~ 名刺と個人情報について ~

名刺に関するご質問を頂くことが多いです。
今回は、名刺と個人情報についてのお話をまとめてします。

名刺と個人情報について

質問の内容は?

質問いただく内容を大きく分けると、次の3つに分類できます。

  1. 名刺は個人情報か?
  2. 名刺はデータベースか?
  3. 名刺は利用してよいか?
それぞれについて、お話していきます。

名刺は個人情報か?

「名刺に書かれている内容は個人情報として使わなければいけないのか?」というような質問です。

前回、ネットで公表されている個人情報も保護対象ですか?で、公表されている情報であっても個人情報として扱うと、お話しています。
公開情報であっても個人情報なのですから、名刺に記載されている内容であっても個人情報として扱われます

名刺はデータベースか?

個人情報に関するデータベースについては、個人情報データベース等とはでお話していますので、ご覧下さい。

さて、質問の内容なのですが、大きく分けると以下の2つです。
  1. 名刺を複数保管しているが、個人情報データベースとなるのか?
  2. 名刺をスキャナでPCに取り込んだが個人情報データベースとなるのか?

名刺を複数保管しているが、個人情報データベースとなるのか?

この回答は保管方法で、回答がわかれます。
具体的には、個人情報データベース等とはで少しお話していますが、検索できるように、何らかの規則で整理されているか?です。
ただ集めただけの名刺の束であれば、個人情報データベースにはなりません。
個人名や会社名などで50音順に並べるなど、検索しやすい順番に整理されていれば、個人情報データベースにはなります。

名刺をスキャナでPCに取り込んだが個人情報データベースとなるのか?

紙か?スキャナで取り込んだPCのデータか?の違いはありますが、考え方は同じです。
検索できるように、何らかの規則で整理されているか?で、回答がわかれます。

ただ、このご質問の回答では、少し注意しなければならないことがあります。
「・・・PCに取り込んだ・・・」の部分です。
PCの場合、ファイル名でも検索できます。
このため、スキャナで取り込んだときにファイル名が何らかの規則で命名されていた場合、その命名規則によって検索できるようになっていれば、個人情報データベースの要件には該当するということです。
ファイル名の命名規則だけでは検索できなければ、個人情報データベースとはいえないでしょう。

尚、個人情報データベースに該当する場合、取り込んだファイルは個人データになりますが、名刺自体は個人データになりません。
その区別については、個人データとは?で、既にお話していますので、ご確認ください。

名刺は利用してよいか?

「名刺交換したが、どこまで利用してよいのか?」というような質問です。

個人情報取扱事業者の義務:取得の「利用目的の通知等をしなくてもよい場合」の4番目ところでお話していますが、名刺交換は自己紹介以外にも、交換した後に連絡をするためにもします。
このため、仕事などの連絡を取るために使用するのであれば使用可能でしょう。

それに対して、DMなどの広告を送られてくることまで想定して名刺交換しているかというと、疑問が生じる人も居るのではないでしょうか。
「あくまで仕事のやり取りをするために名刺交換したのであって、広告が送られてくるのはそのような使い方は認めていない」という意見です。

このため、名刺を用いて、広告などを送ることは、取得時に明示した利用目的外と判断されることもあるので、注意が必要です。

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