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「個人データ」と「保有個人データ」とは?

前回、「個人情報取扱事業者の義務」の中で、保管についてお話しました。
今回は、そのお話の中で出てきました、「個人データ」と合わせて「保有個人データ」をお話します。

「個人データ」とは?

「個人データ」になる個人情報

一言で言うと、「個人情報データベース等」の中にある個人情報と、「個人情報データベース等」から出力したモノです。

「個人情報データベース等」の中にある個人情報

個人情報データベース等」は既にお話したように、個人情報の集合物です。
この集合物の一つ一つの個人情報を「個人データ」と呼びます。

「個人情報データベース等」から出力したモノ

「個人情報データベース等」から出した「個人情報」も「個人データ」になります。
例えば、外部媒体に保存したデータやプリントアウト(印刷)した帳票などです。
これらも、「個人情報」であれば「個人データ」となります。
言い換えると「個人情報データベース等」から出したデータなどであっても、「個人情報」でないものは「個人データ」ではありません。

「個人データ」にならない個人情報

「個人データ」は「個人情報データベース等」があることが前提になっていますので、「個人情報データベース等」は既にお話したように、該当しないものや該当しないものから出力したモノも「個人データ」にはなりません。

また、個人情報データベースに入力するために元となった帳票などは、「個人情報データベース等」の中には無いので、「個人情報」であっても、「個人データ」ではありません。

「保有個人データ」とは?

「保有個人データ」となるモノ

「保有個人データ」は、個人情報取扱事業者が「保有」している「個人データ」です。

この「保有」がポイントです。
一言で言うと、変更したり使えなくしたりできる権利を持っている「個人データ」です。
個人情報保護法ではこの「保有」を、次のようなことができることとしています。
  1. 個人データの開示
  2. 個人データの内容の訂正
  3. 個人データの内容の追加
  4. 個人データの内容の削除
  5. 個人データの利用の停止
  6. 個人データの消去
  7. 個人データの第三者への提供の禁止

「保有個人データ」とならないモノ

先ほどの条件を満たしていても、「保有個人データ」にならないものがあります。

個人情報保護法で決められているのは大きく分けると、以下の2種類です。

  1. 6ヶ月以内(条文上は1年以内で政令で定める期間)に消去するもの
  2. その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められたもの

6ヶ月以内に消去するもの

6ヶ月以内に消去するものは含みません。
ただし、更新などのために、消去する場合は、「保有個人データ」になります。
このため、6ヶ月以内に消去して、また、更新などすることで「保有個人データ」ではないとすることはできません。

※令和2年の法改正で「保有個人データ」となりました。

その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められたもの

詳細なお話はしませんが、以下のように定められています。

  1. 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  2. 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  3. 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  4. 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

次回は、「個人情報取扱事業者の義務」に戻って、監督についてお話します。

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