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改正前後の個人情報の違いとは? ~改正により明確に規定された個人情報~

前回は、以前からの個人情報の定義についてお話しました。
今回は、改正により明確にされた規定について、お話します。

改正前後の個人情報

改正された部分が関係するので、わかりやすいようにその前後で分割します。
  1. 改正以前からあった規定
  2. 改正により明確にされた規定
改正により明確にされた規定です。
特に、「個人識別符号」と命名して、明確にしました。

改正により明確にされた規定

改正により明確にされた個人情報「個人識別符号」を大きく分けると、次の2つに分類できます。
  1. 身体の特徴などにより、特定の個人識別できるもの
  2. 個人別に文字や番号、記号などを割当ることにより、特定の個人識別できるもの

それぞれについてお話していきます。

身体の特徴などにより、特定の個人識別できるもの

いわゆる生体認証に使うことができるる情報です。
これだけでは分からないので、政令で以下のように定められています。
  • DNA
  • 顔認証情報
  • 虹彩
  • 声紋
  • 歩行態様
  • 手の静脈
  • 指紋
  • 掌紋
これらの情報は、防犯や犯罪捜査などでも用いられています。
現在の技術であれば、正確に、特定の個人を識別できるものです。

これらの情報は、改正以前の定義でも、特定の個人を識別できるので、個人情報でした。
ただ、個人情報との扱いがなされない場合もあったため、明確にされました。

個人別に文字や番号、記号などを割当ることにより、特定の個人識別できるもの

これだけでは分からないので、政令で以下のように定められています。
  • パスポート番号
  • 年金番号
  • 運転免許証番号
  • 住民票コード
  • マイナンバー
  • 健康保険証番号
  • 高齢者医療保険番号
  • 介護保険番号
上記は、公的な機関が特定の個人に割り当てる番号です。
では、民間が割り当てる番号などは個人情報ではないのでしょうか?

<注意!>民間の番号も個人情報になることも

平成29年5月30日の全面施行の改正では、個人情報を明確化することが目的でした。
このため、政令で明確に列挙しています。

それでは、政令に列挙されていないなら、個人情報ではないのでしょうか?
最初にお話しました生体認証に使うことができるる情報のように、もともと個人情報だったものが、明確ではないので、追加したのです。
このため、民間の割り当てる番号など個人情報ではないとはいっていません
ここを間違えると、大問題ですので、ご注意ください。

こんな番号などが個人情報になるかも・・・

参考として、個人情報になりそうな番号などを挙げてみます。
  • お客様番号
  • ポイントカード番号
  • クレジットカード番号
  • (販売毎に割り当てる)注文書番号や領収書番号
  • (商品毎に割り当てる)購入者管理番号

以上は一例です。
前回の「他の情報と容易に照合することにより、特定の個人が識別できるもの」でお話したように、情報によっては、他にもありますので、ご注意ください。

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