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匿名加工情報の適正な加工方法の義務 その1

匿名加工情報を取り扱う「個人情報取扱事業者の義務」の概略については、既にお話しました。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、加工に関連する義務についてお話します。

  1. 加工
  2. 公表
  3. 提供
  4. 禁止事項
  5. 安全管理措置

加工

加工に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。

  1. 削除する個人情報
  2. 個人情報データベース等の情報
  3. 削除するその他の情報

削除する個人情報

個人情報は、大雑把に分けると、次の2つに分類できます。

  1. 特定の個人が識別できるもの
  2. 個人識別符号

匿名にするためには、それぞれを削除する必要があります。
しかし、削除の仕方が異なります。

特定の個人が識別できるもの

個人が識別できることが問題なのですから、識別できないようにすれば、よいのです。
このため、全部削除することに限らず、一部の削除でも良いことになっています。
また、識別できなくなるのであれば、削除に限定されず、他の記述・記号などに置き換えることでも良いとされています。

個人識別符号

個人識別符号」でお話をしたように、個人識別符号には、声紋など、一部であっても、個人が識別できるモノが含まれます。
このため、一部削除ではダメで、全部削除することに限定されています。
ただし、識別できなくなるのであれば、削除に限定されず、他の記述・記号などに置き換えることでも良いとされていることにはかわりがありません。
現実的な問題として、一部置き換えではなく、全部置き換えになります。。。

個人情報データベース等の情報

この情報も次回お話をする「削除するその他の情報」と同じく、悩ましい情報です。
「個人情報データベース等」に関連する情報の削除又は置換の義務です。

「個人情報データベース等」に記録されている情報の性質によっては、匿名加工情報と個人データとの差異から、個人が特定できる場合があります。

これだけではわかり難いので、無理やりな例ですが、お話をしてみます。
例えば、地域に密着した小規模な小売店の購買履歴を個人情報データベースに記録していた場合です。
ある商品が特異なモノでもなく、購買履歴に個別のIDなどもない場合、一般的には、個人を特定することは難しいでしょう。
しかし、小売店がある地域では、一人しか購入しないとわかるような商品であった場合はどうでしょうか?
その商品の購入者は特定できるともいえます。
個人が特定できれば個人情報ですから、いくら加工しても、匿名加工情報ではありません

どのような情報であれば、削除や置換しなければならない「個人情報データベース等の情報」にならないとは言えないので、ご注意ください。

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