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匿名加工情報の適正な公表方法の義務
- 投稿日:2019-06-07
- 最終更新日:2019-06-23
- 表示:724PV
- カテゴリ:匿名加工情報の取扱義務
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、公表に関連する義務についてお話します。
目次
公表
公表に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。- 匿名加工情報を作成したこと
- 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
匿名加工情報を作成したこと
作成したことを公表しなければなりません。公表は、「匿名加工情報を作成したこと」というように、匿名加工情報の作成が完了した時です。
ご注意
個人情報から匿名加工情報以外の情報を作成しても、今回お話をしている義務に基づいて公表をする必要はありません。プライバシーポリシーなどの別の規定で公表するという規約などがある場合は、その規約などに従う必要があります。
「今回お話をしている公表の義務がないから・・・」という言い訳はできません。
匿名加工情報以外の情報の代表例は次のとおりです。
- 個人情報
- 統計情報
個人情報
個人情報を加工しても個人情報であることはあります。この場合、匿名加工情報ではないので、今回お話をしている公表の義務はありません。
統計情報
統計情報は、匿名加工情報でもありません。この場合、匿名加工情報ではないので、今回お話をしている公表の義務はありません。
匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
匿名加工情報は匿名化していますので、個人情報ではなくなっています。このため、「個人に関する情報」という表現になっています。
個人に関する情報とは?
個人情報が「氏名・性別・生年月日・住所・購買履歴」であるとします。これを匿名加工情報に加工して「性別・年代・地域・購買履歴」にしたとします。
この場合、公表する項目は、次のとおりです。
- 性別
- 年代
- 地域
- 購買履歴
年代
生年月日から「○十代」とするような場合です。地域
住所から「都道府県」や「市区町村」「東北・関東・関西・四国」などような地域とする場合です。公表の時期は?
公表の時期は、「遅滞なく」です。作成した直後でなくてもよいです。
ただ、匿名加工情報として利用したり、第三者に提供したりする前であることは必要です。
個人情報の本人が問合せなどをする時間を確保するためです。
このため、利用や提供の直前での公表では義務違反になります。
タグ:個人情報, 個人情報取扱事業者, 公表, 利用, 匿名加工情報, 義務
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