エンジニアのための著作権入門

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制限:私的使用のための複製

著作権の制限事項としては何かと話題になる、『私的使用のための複製』についてのお話です。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。


著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(著作権法第三十条 一部省略)

「私的」って?

条文から読める「私的」とは、以下の条件があります。
  1. 個人的に
    ※仕事での使用は許可されない
  2. 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
    ※限られていない場合はダメ。
    ※言い換えるとネットに公開するなど、誰でも見れてしまうのは限られていないからダメ。

「私的」でも例外があります

「私的」だからと言って、何でも良いというわけではありません。
条文に「次に掲げる場合を除き」とあるように、例外事項が3つ定められています。
最近の状況に合わせて追加された制限など、話題になった事項もあるので、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

  1. 公衆の仕様を目的に設置してある自動複製機を用いる場合
    ダビング機などの複製する機器を使って、複製することは許可されないです。
    ダビング機は最近でこそ減ってはいますが、制限としては残っています。
  2. 技術的な保護手段の回避による複製
    コピーガードのような保護手段がある場合は保護手段を解除して、許可なく複製することは許可されないです。
  3. 著作権を侵害する違法配信と知りつつ受信して録音・録画すること
    違法配信は、録音・録画することは許可されません。
    尚、違法配信は、主にネットを思い浮かべるかもしれませんが、ネットだけとは限りませんので、ご注意ください。

罰則もあります

罰則があるからやめましょう!ではないですが、罰則が無くて違反が後を絶たないという考えから、2012年10月1日から罰則ができました。


二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金 (著作権法第百十九条より)
懲役刑もあり、厳しい内容になっています。

実は料金を取られている場合があります。。。

DVD-Rなどの記憶媒体を買うと、実際には、媒体の値段だけではなく、『補償金』が上乗せされています。
著作権法第三十条2に規定があり、製造者(メーカ)が著作権協会等にまとめて払っています。
払った分を製造者が価格に上乗せする仕組みなので、知らない方が多いですが、記憶媒体購入時に支払っているのですね。

案外知られていないので、小ネタとしてお話しました。

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