エンジニアのための著作権入門

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制限:引用

良く聞く言葉ですが、著作権の話と知らずに使っている、『引用』についてのお話です。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

『引用』とは?



公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (著作権法第三十二条)

『引用』と間違われるのが『転載』です。
『転載』については、別でお話しますが、全く別の概念です。
実は、著作権法の中では、この『引用』という行為の定義がありません。
条件はいろいろと定められているので、その条件を見ていきましょう。
条件からどのような行為なのかを推測することになります。

「条件」は?

条文から読める「条件」は、以下の条件があります。
  1. 公表された著作物であること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道、批評、研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」で行なわれること

最初の「公表された」については、「公表とは」でお話をしています。

他にも「条件」があります

『引用』とわかるようにするため、以下のような条件が加わります。

  1. 他者の著作物と自己の著作物が明確に区別できること
  2. 引用部分とそれ以外の「主従関係」が明確であること

一つ目の「明確に区分」については、「明瞭区分とは」でお話をしています。

二つ目に『「主従関係」が明確』については、「主従関係とは」でお話をしています。

他の条文にも「条件」があります

  1. 出所を明示すること(著作権法第四十八条)
  2. 著作者人格権』を侵害しないこと(著作権法第五十条 意訳)

『引用』するのであれば、出所を明示してくださいと書かれた文章を見たことはないでしょうか?
これは第四十八条が根拠になっています。

また、『引用』のされ方で意味が変わってしまうことまでは認めないという意味で第五十条があります。

ちなみに、政治家の発言や書著の一部を切り取って報道する手法があります。
この手法、その多くは『引用』ではなく、第四十条や第四十一条を根拠にしている場合がありますので、ご注意ください。

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