ビジネス初心者のための契約書入門

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解約条項について

解約条項について

解約条項は、契約違反した場合の対処条項でも出てきましたが、契約を解除する条件を定めた契約です。

契約するのに契約を解除する契約をするって、禅問答のような条文ですが、ビジネスとしては必ず考えておかなければならないことです。
なぜでしょうか?

契約の対価の保険 ~リスク回避のため~

なぜかというと、契約の対価でお話ししたように、契約を交わすとお金がかかります。
契約の相手方から代金や契約の諸費用をいただけない場合、いただけなかった分は当然損失になります。
契約を継続した場合、例えば、物の製造を請け負っているとすると、代金を受け取れないかもしれないものを製造し続けるのは、損失が拡大するだけです。
ところが、契約の解約条項がない場合は、契約で決まったことを続ける必要があります。
損失が拡大するのに契約を続けるのは、ビジネスが継続できなくなるリスクを高めるだけです。 このようなことを避けるために、契約書上に解約をするため条項を設けます。
一般的には、契約関係者に以下のようなことが起こったときは解約するという条文が入っています。

  • 破産などの申し立て
  • 差し押さえなどの処分を受けた
  • 手形や小切手が不渡りになった

その他 ~解約条項をまとめる~

契約違反した場合の対処条項危険負担でもお話ししましたが、契約を解除するような場合があります。
各条文では、解約することのみ定めて、本条文にまとめて記載する方法を取る場合もあります。
このような場合、先にお話しした3つの内容と合わせて、条件を記載するようにします。
以下のような書き方になります。


甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときは、本契約を解除することができる。  (1) 破産などの申し立てがあったとき  (2) 差し押さえなどの処分を受けたとき  (3) 手形や小切手が不渡りになったとき  (4) 本契約に違反したとき

実際の契約書では、「・・・など」の部分を明確にするようになっています。
特に破産や差し押さえなどの手続きは、経済情勢が不安定なため、法改正などにより名称が変わったり、
方法が増減するので、契約を交わす時に関係法令などを確認する必要があります。

契約終了時の対応条項についてです。

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