ビジネス初心者のための契約書入門

この記事を読むために必要な時間は約2分(628文字)です。

契約違反した場合の対処条項について

契約違反した場合の対処条項についてです。

契約に違反した場合とは、どのような状態でしょうか?
既にいくつかお話しさせていただいていますが、代表例としては、禁止事項の明示でお話ししたように、禁止事項違反です。
その他には、契約の期間で定めた期日を経過してしまう遅延などもあります。

遅延した場合や禁止事項を行った場合など、それぞれについて、どうするかを定める条項です。
以下のような条文を例に考えてみましょう。
  1. 本契約に違反したときは、本契約を解除する。
  2. 本契約に違反したときは、契約を違反した相手方から、違反内容および原因について報告を求め、違反した当事者は報告に協力する。
    報告内容により、損害賠償請求や契約解除など、対応について甲及び乙で協議するものとする。

  3. 最初の例は、わかりやすいです。
    契約違反は即契約解除です。
    次の例はどうでしょうか?
    契約違反の内容や理由によっては、対応が異なるようです。
    最初の例のように問答無用で契約解除にはならないようです。

    契約書では契約違反は即契約解除となる最初の条項を入れているものが多いです。
    しかし、契約解除の条文以外は絶対にダメというわけではなく、下の例のようにそれ以外も可能ではあります。
    これは、ビジネスでは、契約の相手方との関係もありますので、即刻契約解除はあまりにも問題がある場合などに用いられます。
    契約違反の条文についても、即契約解除がビジネスにとって有益かを、よく検討する必要があります。

    続いては、解約条項についてです。

    タグ:,


    広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

    参考記事(一部広告含む)


    このページの記事についてちょっと質問!