エンジニアのための著作権入門

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著作権の登録制度 ~ 著作物作成時の登録 ~

プログラムを作成した時を含む、著作物を作成した時の登録についてお話します。

以下に3種類ありますが、大きく分けると2種類しかありません。
  1. 実名の登録
  2. 第一発行(公表)年月日の登録
  3. 創作年月日の登録
それぞれお話していきます。

実名の登録

既にお話しました通り著作者には『氏名表示権』があります。
この表示方法を無名の場合は当然ですが、変名とした場合でも誰が著作者かわからない場合があります。
このため、誰に譲渡の申込みをしてよいのかわかるよう、著作者として実名登録できる制度です。

実名表示していれば、誰が著作者かわかるので、登録しても意味はないでしょう。
また、有名な著者がペンネームで表示している場合も、登録の意味はないかもしれません。

著作者がはっきりするので、以前の話した『著作権の保護期間』を特定することもできます。

第一発行年月日の登録・第一公表年月日の登録

著作権者と表示方法を無名又は変名で公表された著作物の発行者(公表者)は、最初に発行(公表)された年月日を登録できます。

こちらも登録することにより、以前の話した『著作権の保護期間』を特定することができます。

創作年月日の登録

この登録は、『プログラムの著作物』に認められた方法です。
プログラムの著作物が創作された年月日を登録する制度で、直前の「第一発行(公表)年月日の登録」と同じ趣旨です。
分けられているのは、『プログラムの著作物』の場合、プログラムそのものが公表されないことがあるためです。

次は著作物を作成した後の登録についてのお話です。

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