この記事を読むために必要な時間は約2分(681文字)です。
著作権の登録制度 ~ 著作物作成時の登録 ~
- 投稿日:2014-04-04
- 表示:997PV
- カテゴリ:著作権
以下に3種類ありますが、大きく分けると2種類しかありません。
- 実名の登録
- 第一発行(公表)年月日の登録
- 創作年月日の登録
目次
実名の登録
既にお話しました通り著作者には『氏名表示権』があります。この表示方法を無名の場合は当然ですが、変名とした場合でも誰が著作者かわからない場合があります。
このため、誰に譲渡の申込みをしてよいのかわかるよう、著作者として実名登録できる制度です。
実名表示していれば、誰が著作者かわかるので、登録しても意味はないでしょう。
また、有名な著者がペンネームで表示している場合も、登録の意味はないかもしれません。
著作者がはっきりするので、以前の話した『著作権の保護期間』を特定することもできます。
第一発行年月日の登録・第一公表年月日の登録
著作権者と表示方法を無名又は変名で公表された著作物の発行者(公表者)は、最初に発行(公表)された年月日を登録できます。こちらも登録することにより、以前の話した『著作権の保護期間』を特定することができます。
創作年月日の登録
この登録は、『プログラムの著作物』に認められた方法です。プログラムの著作物が創作された年月日を登録する制度で、直前の「第一発行(公表)年月日の登録」と同じ趣旨です。
分けられているのは、『プログラムの著作物』の場合、プログラムそのものが公表されないことがあるためです。
次は著作物を作成した後の登録についてのお話です。
タグ:プログラムの著作物, 氏名表示権, 著作権の期間, 著作権登録
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|