エンジニアのための著作権入門

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著作権の保護期間について

著作権が切れたから安く出版できるというお話を聞いたことはありませんか?
前回、著作権の発生時期についてお話しました。
今回は、いつまで保護されるのか?についてお話をしていきます。

著作権は原則50年

いきなり回答を書いていますが、実は、いろいろな条件によって、起算日が違います。
著作権法第五十一条~第五十三条にその条件がありますので、見ていきましょう。

  • 保護期間の原則(著作権法第五十一条)
    自然人の場合に適応される原則です。
    著作者の死後50年とされています。
    また、複数人で作成したような共同著作の場合は、最後の著作者の死亡後50年となります。
  • 無名又は変名の著作物の保護期間(著作権法第五十二条)
    氏名表示権』でお話した「氏名を表示しない」場合や「ペンネーム」の場合です。
    著作物の公表後50年を経過するまでとされています。
    また、著作者の死後50年が明らかであれば、その時点までとされています。

    ここで、無名や変名の場合、以下のような例外があります。
    1. 有名な作家さんのように、ペンネーム(変名)であっても著作者が知られている(周知されている)場合
    2. 無名の著作物の著作者が実名で登録した場合
    3. 発表後50年までの間にその著作物を実名や周知の変名で発表した場合
    この例外の場合、著作者が誰かわかるので、原則に戻し、死後50年にするという意味です。

    また、もう一つ、未公表の場合、創作後50年とされていますが、これは、次で説明します。
  • 団体名義の著作物の保護期間(著作権法第五十三条)
    法人などの団体の場合に適応されます。
    著作物の公表後50年を経過するまでとされています。
    法人の場合、自然人と違って死にません。
    このため、そのまま読むと公表されなければ永遠に保護されるように見えますが、そうではありません。
    公表されなければ、創作後50年とされています。

    無名や変名のところで創作後50年のお話をしましたが、その理由も上記と同じ理由です。

    無名や変名なので、その著作者は法人などの団体かもしれません。
    著作者が公表されていない以上、確かめるすべがないので、団体がその著作物の著作者とみなして、創作後50年となりました。
    このため、無名や変名と同じく後から著作者が自然人とわかると、原則に戻り死後50年になります。

『映画の著作物』は例外で70年

『映画の著作物』については、例外的に70年となっています。
ミッキーマウスのお話などいろいろ背景がありますが、本稿の趣旨と異なるので、気になる方は、別途調べてください。
「ミッキーマウス 著作権」で色々なサイトが出てきます。

例外的に70年となったので、以下のようになります。

  • 公表後70年を経過するまでとされています。
  • 未公表の場合は創作後70年を経過するまでとされています。

<追記>TPPが発効されると、50年が70年に改正される予定となっております。
変更日や変更内容については、環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)の締結に伴う著作権法の変更の日についてでお話していますので、ご覧ください。

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