エンジニアのための著作権入門

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公表とは

引用の条件で、『公表された著作物であること』との説明がありますが、公表とはどういう状態ですか?」とご質問いただいたので、ご紹介します。
著作者人格権の公表権の「公表」も同じ意味です。

公表とは?

公表とは

公表とは、著作権法第4条で次のように定められています。
わかりやすいように変更していますので、正確な表現は、条文を確認ください。

  1. 著作権を持っている権利者と権利者から許諾を得た人が
  2. 上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法で
  3. 公衆に
  4. 提示された場合
それぞれについて、補足します。

著作権を持っている権利者と権利者から許諾を得た人が

著作権を持っている権利者

著作権を持っている権利者とは、狭義の著作権を持っている人です。

権利者から許諾を得た人

権利を持っている人は、自分の持っている権利を他の人に使って良いと言う権利もあります。
権利者から許諾を得た人とは、その良いと言われた人という意味です。

上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法で

狭義の著作権の内、上演、演奏、上映、公衆送信口述展示に限定しています。
限定しているというより、それ以外が複製権などであるため「公衆に提示」とは言いにくいからとも言えます。

公衆に

「公衆」については、公衆送信でお話をしていますが、「不特定の人」または「特定の多数」という意味です。

提示された場合

公衆が見ることができる状態になることです。

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