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制限:コンピュータ・ネットワーク関係 その2 ネットワーク配信関係
- 投稿日:2013-10-25
- 表示:646PV
- カテゴリ:著作権の制限
その2は、インターネットなどのネットワーク配信に関係する制限についてです。
著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。
『コンピュータ・ネットワーク関係』の種類については、コンピュータ・ネットワーク関係についてを参照ください。
目次
送信の障害の防止等のための複製(著作権法第四十七条の五)
条文の一部省略自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること
当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること
当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体
許可される内容 簡単に言うと、以下の三つができます。
- キャッシュ等の高速化装置の利用
- ミラーリング等の多重化装置の利用
- バックアップすることやバックアップサーバ等の利用
許可されない内容 簡単に言うと、以下の二つができません。
- 必要なくなった場合の利用
- 違法に複製や送信可能化された著作物に対する利用
必要なくなったら利用してはいけない。
とか、
違法コピーされたものはダメ
など、その理由は分かりやすいです。
送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(著作権法第四十七条の六)
条文の一部省略公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物について、記録媒体への記録又は翻案を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信を行うことができる。
許可される内容 簡単に言うと、YahooやGoogleに代表される検索エンジンを提供している会社向けの規定です。
許可されない内容 当然ですが、違法に複製や送信可能化された著作物に対する複製はできません。
と言って、最初からわかるわけではないので、知った時には、消しましょう!となっています。
このことを受けて、違法コンテンツの通報窓口を設けている会社もあります。
電子計算機における著作物の利用に伴う複製(著作権法第四十七条の八)
条文の一部省略電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
許可される内容 簡単に言うと、以下の二つができます。
- ブラウザなどのキャッシュ
- 動画や画像の解像度調整などに代表される技術的に必要な複製
許可されない内容 ユーザを主眼にした規定なので、不許可事項としては明記されていないです。
それでも、以下の二つは別の規定からできませんので、エンジニアが開発する際には注意が必要です。
- 違法に複製や送信可能化された著作物に対する利用
- 複製を取得するなど円滑化や効率化を目的としないキャッシュや複製
タグ:コンピュータ・ネットワーク関係, データベースの著作物, プログラムの著作物, 著作権法
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