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納入条項について
- 投稿日:2019-05-13
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- カテゴリ:契約書の記載内容
目次
納入条項について
納入条項とは?
納入とあるので、モノを受け渡す契約の場合の条項です。納入条項とは、次のような納入条件です。
- 納入時期
- 納入場所
- 納入費用
- 納入方法
- 納期遅延
納入時期
納入する日や期間です。当たり前なのですが、案外、納期が決まっていない契約書はあります。
決まっていないと、履行の請求を受けるまで納入する必要が無くなります。
これは、納入する側に有利に見えます。
しかし、すぐに履行の請求を受けることもありますが、その時点で納入できるとは限りません。
また、保管に費用がかかるようなモノの場合、履行の請求を遅らせることで、費用が増加することもあります。
このため、必ずしも、どちらかが有利とは言えません。
納入場所
納入する場所です。期日と同じく、決まっていない契約書もあります。
決まっていないと、買主の住所や営業所になります(商法516条)。
納入は「納さめ入れる」ですから、イメージしやすいかもしれません。
ただ、中古品などの特定物の場合、それが存在した場所です。
中古ショップで、中古品を購入する場合をイメージするとよいです。
それ以外の場合は、場所を決めておきましょう。
例えば、営業が複数ある場合、どの営業所かわかりません。
どの営業所にするか?を決めておかないと、思っていた場所と違うということが発生します。
納入方法
方法というとわかり難いので、例を挙げて説明します。物であれば、所定の場所に持って行くことが想定できます。
しかし、ソフトウェアの場合はどうでしょうか?
- CDやDVD等と言った物で納入する
- 買主がダウンロードする
- 売主がPCなどにインストールする
このような場合、契約で決めていないと、思っていた方法と違うということが発生します。
このため、方法も決めるようにしましょう。
納入費用
運送費などの納入にかかる費用です。決まっていないと、「契約の対価」の折半とは異なり、売主が負担します(民法485条)。
納入場所でお話をしたように、特定物でない場合、原則が、売主が買主に持って行くことになっているので、持って行く費用も売主負担です。
特定物の場合は、その場となっていますので、問題はないと考えるかもしれません。
しかし、中古品の通販のように持ってきてもらう場合はどうでしょうか?
本来の場所と違うのだから、送料は買主負担でもよさそうですし、売主負担とも考えられます。
契約で決めていないと、思っていた金額と違うということが発生しますので、決めておきましょう。
納期遅延
何らかの理由で、納入時期に納入できない、納入が遅れる場合の規定です。納入できない・納入が遅れる理由としては、品物が手に入らないというような売主に問題がある場合もあれば、受取に問題があるという買主に問題がある場合もあります。
どちらかに問題がある場合もあれば、双方に問題がある場合もあるでしょう。
このような場合に備えた規定です。
多くの場合、納入されないと損害が発生する場合もありますので、損害賠償の規定もします。
損害賠償というと、買主側を想定しがちです。
多くの場合、買主の損害のみでしょう。
しかし、売主側に発生する場合もあります。
保管に費用などがかかる場合です。
納入が遅れると保管費用分の損害が発生する場合もあります。
必ずしも、買主側と限定はできませんので、ご注意ください。
尚、納入できない場合は、解約する場合もあるので、解約条項との関係性も考慮しましょう。
タグ:契約の費用, 契約当事者, 契約書, 契約書の住所, 契約期間, 契約解除, 契約違反, 解除条文
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