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担当者条項について
- 投稿日:2019-05-06
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- カテゴリ:契約書の記載内容
目次
担当者条項について
担当者とは?
契約書に出てくる担当者は、一般の担当者というよりは、責任者と言った位置付けです。例えば、前回の「契約を変更する場合の条項について」でお話をした「管理職」です。
管理職でなくてはダメかというと、そうとも言いません。
例えば、小さな開発案件だと。数名、場合によっては担当者が1名の場合もあります。
数名であればリーダーを、担当者が一人であればその人の名前でも良いです。
どのようなときに記載する?
契約の当事者として、代表者を記載した場合、定例会議など、契約書に記載された対応を代表者が行うことは難しい場合があります。このような場合、契約書に対応する担当者を記載してその担当者が対応します。
前回の「契約を変更する場合の条項について」でお話をした「管理職」を例として、一番簡単な記載をします。
第○条 本契約は、甲乙双方の代表者又は次項の担当者の署名押印のある文書によって変更することができる。
2 担当者は、次のとおりとする。
記
甲:○○ ○○
乙:○○ ○○
必要なことは、担当者が特定でき、担当者に連絡できることです。
このため、上記の記載の場合、役職名や連絡先などを記載する場合が多いです。
同姓同名の人が居る場合は役職名が無いと特定できないです。
しかし、同姓同名の人はそうそういないでしょう。
それでは、なぜ、役職名も記載するのでしょうか?
- 権限を確認する
- 担当者を特定する
権限を確認する
先の契約の変更であれば、その権限があるかが重要になってきます。例えば、定例会議であっても、どのような権限があるかが重要になることもあります。
このように権限を先に確認したい場合あるのであれば、記載します。
担当者を特定する
対応する内容によっては、役職が重要な場合もあります。例えば、先の「管理職」が「業務を担当する部署の長」である場合です。
管理職が変わっても、担当する部署は変わらない場合が多いでしょう。
その様な場合、次にお話をする担当者の変更する記載で、役職名を記載して、担当部署の長とするようなこともできます。
他に記載するのは
長期の契約では、担当者を記載した場合、先にお話したように管理職の変更など何らかの理由で、担当者の変更が必要になる場合もあります。このため、担当者を変更する方法についても契約に記載します。
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