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契約書条文の基本形
- 投稿日:2012-08-31
- 最終更新日:2021-02-28
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- カテゴリ:契約書の記載内容
実際はすごくシンプルなんですよ。
目次
契約書の基本形
契約書では、債権・債務の関係を書きます。債権・債務の関係と書くとわかりにくいので、建物の賃貸借を例にしますと、
借主は、家主の建物を借りて使用することができる。 ⇒ 債権
借主は、家主の建物を借りた賃料として毎月xx円払う。 ⇒ 債務
となります。
これをまとめて書くと、以下のようになります。
誰は(何は)、何を、どうする。
国語の授業?と言われそうですが、契約書の基本形はこの文です。
これに、『ある条件のときに』などの条件を入れる場合があります。
こう聞くと簡単に聞こえるのですが、契約書になるとわかりにくくなるようです。
『誰は』について
『誰は』には、通常、甲・乙などの言葉を使います。「通常」と言っている理由は、「契約当事者の表示」についてでお話したとおり、使わない方法があるからです。
このため、契約書の大部分の条文は、以下の頭出しをしています。
『甲は・・・』 『乙は・・・』
それでは、例外の場合はどうなのでしょうか?
例外については、次の2パターンあります。
『何は』のとき
モノであったり、期間や権利などが『何は』にあたる部分に書かれている条文があります。この場合は、どのように考えればよいのでしょうか?
いつものように建物の賃貸借を例にします。
この建物が何らかの理由により、火災で無くなってしまったときの対応を記載する場合は、
以下のようになります。
建物が火災により滅失したときは、本契約は解除される。
『本契約』はとなっており、『甲』や『乙』はになっていません。
この部分を考えるには、なぜ契約書が必要なのか?で以前お話ししたことを、
思い出す必要があります。
簡単に言うと、契約書には、合意事項が記載される、ということです。
このため、わかりきった部分まで記載すると煩雑になるので、省略してしまいます。
そう上記の条文は、『甲』や『乙』が省略されているのです。
省略されている部分を記載すると、以下のようになります。
(甲乙双方は、)本契約は、建物が火災により滅失したときは、解除される(ことに合意する)。
『何は』となっている条文の場合、ほとんど上記の省略がされていると考えればよいでしょう。
条文の内容によっては、双方ではなく、『甲は』だったり『乙は』という場合もありますので、
内容を見て判断しましょう。
契約の当事者がわかりにくい場合は、省略せずに、明記しましょう。
その方が後々問題にならないので、良い契約書になります。
条件などが記載されているとき
例外と呼んでいいのか悩みますが、『甲は・・・』『乙は・・・』で始まっていないので、念のため、お話しします。意味を考えれば、条件は文頭でなくてもよいので、基本形の『誰は』からの変更は、順番が前後するだけです。
文頭から条件が記載されている場合があります。 前の『何は』で用いた条文例を例にして、記載しますと、
建物が火災により滅失したときは、本契約は解除される。
となります。
『建物が火災により滅失したとき』と条件が文頭に記載されています。
基本形については、以上にします。
次からは、『何を』、『どうする』に当たる契約書条文に出てくる内容について、考えます。
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