ビジネス初心者のための契約書入門

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目録について

目録は、契約書によっては、記載がないです。
では、どのようなときに目録を記載するのでしょうか?

目録の目的

  1. 契約の対象物を特定するため
    例えば、賃貸借契約で対象になる建物が一つの場合は、目的条項に記載しても良いです。
    しかし、複数だった場合、目的条項がわかりにくくなる場合があります。
    このため、目録として、契約書の最後や別紙としてまとめて表記します。
    同じように製造請負契約では、製造する製品の型番や個数などをまとめて記載することもあります。
  2. 見積書など契約交渉過程で作成した文書をまとめるため
    契約交渉の中で、契約金額の内容を説明するために見積書を作成したり、
    製品の説明をするために、プレゼンを行う場合があります。
    このときのプレゼン資料なども契約の重要な要素になっている場合があり、
    契約書の一部として保管したい場合があります。
    このような時に、目録として、資料などを添付します。

記載内容

目録の目的でお話ししたように、契約の対象物を特定するためであれば、その内容を記載します。
契約交渉過程で作成した文書をまとめるためであれば、文書の一覧を記載します。

以上で、契約書の構成についてのお話は終了です。 次は、契約書の記載内容について、お話しします。

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