ビジネス初心者のための契約書入門

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契約の成立要件について

契約がいつ成立するのかを明確にするための条文です。

契約の成立要件

契約の成立って?

「契約書があるのだから契約は成立しているのでは?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
基本的に、この条項が必要になるのは、次のような場合です。
  1. 「基本契約」に対応する「個別契約」を締結する場合
  2. 「仮契約」に対応する「本契約」の場合

基本契約

「基本契約」については、「基本契約とは?」でお話をしています。
「基本契約」という契約は締結していますが、「個別契約」は締結していません。
基本契約とは?」の個別契約でお話をしている、基本契約に記載する「個別契約が成立する条件」が、今回お話をする「契約の成立要件」です。

仮契約

「仮契約」については、「仮契約とは?」や「仮契約と本契約の違いとは?」でお話をしています。
どちらでもお話をしていますが、「仮契約」は言葉のイメージと異なり安易に考えると怖い面があるので、ご注意ください。

仮契約と本契約の違いとは?」でお話をしている「本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約」の場合では、解除条項の他に、契約書はあっても、「(本来の)契約が成立していない状態」にする場合もあります。
この「(本来の)契約が成立していない状態」にするために用いられます。

契約の成立

契約の成立要件を記載します。
先ほどの「基本契約」と「仮契約」でお話をします。

基本契約

次のような条文が入っていることが多いです。

第○条 個別契約は、買主が売主に注文書を交付することにより成立する。

厳密には、次のような「交付とはどのような行為なのか?」という疑問が残ります。

  • 郵送なのか?
  • FAXでは?
  • メール本文では?
  • メールに添付しては?

それに、郵送だったら、
  • ポストに投函した時?
  • 受取った時?
  • 会社のポストに届いた時?
  • 注文書を見た時?
などの疑問が残ります。
方法時間がはっきりするような条文にする方が望ましいです。

また、項目を分けて、注文書に記載する内容も明確にした方が良いです。
例えば、5本1セットで売っているモノがあったとします。
これを2本と注文書に書かれたらどうでしょうか?
売主は5本で売ると言っているのですから、5本でも良いのか?と確認しなければなりません。
これでは面倒を減らそうとして基本契約-個別契約という形にしたのに、確認の手間が掛かり、困ります。
このような問題は、「○セットとしか注文書には書けない」という条件を決めておけば、なくなります。
必要であれば、この「○セットとしか注文書には書けない」というような条件も決めておきましょう。

仮契約

次のような条文が入っていることが多いです。

第○条 申込書を提出した時に(本来の)契約が成立する。

※(本来の)の部分は、商品名やサービス名などが入ることもあります。

あまり一般的な使われ方ではないので、説明は省略します。

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