この記事を読むために必要な時間は約4分(1219文字)です。
契約の成立要件について
- 投稿日:2019-05-27
- 表示:1,308PV
- カテゴリ:契約書の記載内容
目次
契約の成立要件
契約の成立って?
「契約書があるのだから契約は成立しているのでは?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。基本的に、この条項が必要になるのは、次のような場合です。
- 「基本契約」に対応する「個別契約」を締結する場合
- 「仮契約」に対応する「本契約」の場合
基本契約
「基本契約」については、「基本契約とは?」でお話をしています。「基本契約」という契約は締結していますが、「個別契約」は締結していません。
「基本契約とは?」の個別契約でお話をしている、基本契約に記載する「個別契約が成立する条件」が、今回お話をする「契約の成立要件」です。
仮契約
「仮契約」については、「仮契約とは?」や「仮契約と本契約の違いとは?」でお話をしています。どちらでもお話をしていますが、「仮契約」は言葉のイメージと異なり安易に考えると怖い面があるので、ご注意ください。
「仮契約と本契約の違いとは?」でお話をしている「本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約」の場合では、解除条項の他に、契約書はあっても、「(本来の)契約が成立していない状態」にする場合もあります。
この「(本来の)契約が成立していない状態」にするために用いられます。
契約の成立
契約の成立要件を記載します。先ほどの「基本契約」と「仮契約」でお話をします。
基本契約
次のような条文が入っていることが多いです。第○条 個別契約は、買主が売主に注文書を交付することにより成立する。
厳密には、次のような「交付とはどのような行為なのか?」という疑問が残ります。
- 郵送なのか?
- FAXでは?
- メール本文では?
- メールに添付しては?
それに、郵送だったら、
- ポストに投函した時?
- 受取った時?
- 会社のポストに届いた時?
- 注文書を見た時?
方法・時間がはっきりするような条文にする方が望ましいです。
また、項目を分けて、注文書に記載する内容も明確にした方が良いです。
例えば、5本1セットで売っているモノがあったとします。
これを2本と注文書に書かれたらどうでしょうか?
売主は5本で売ると言っているのですから、5本でも良いのか?と確認しなければなりません。
これでは面倒を減らそうとして基本契約-個別契約という形にしたのに、確認の手間が掛かり、困ります。
このような問題は、「○セットとしか注文書には書けない」という条件を決めておけば、なくなります。
必要であれば、この「○セットとしか注文書には書けない」というような条件も決めておきましょう。
仮契約
次のような条文が入っていることが多いです。第○条 申込書を提出した時に(本来の)契約が成立する。
※(本来の)の部分は、商品名やサービス名などが入ることもあります。
あまり一般的な使われ方ではないので、説明は省略します。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|