ビジネス初心者のための契約書入門

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仮契約と本契約の違いとは? ~ 仮契約と本契約について ~

「仮契約と本契約の違いについて教えてください!」とご質問を頂いたので、こちらでご紹介します。

実体験としての仮契約については、「仮契約とは、何?」でお話していますので、もう少し分けてお話します。

仮契約とは?

仮契約の2つの意味合い

「仮契約」は大きく分けると、下記の2つの意味合いの契約で使われています。

  1. 本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約
  2. 細かな内容を本契約で決めるための契約

見分け方は後程お話しますので、それぞれについて簡単にお話します。

本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約

多くの方が考えられているのは、こちらではないでしょうか?
「本契約が本当の契約なので、それまではペナルティー無く解約できる!」と。

実際の契約でも、この意味の契約もあります。

細かな内容を本契約で決めるための契約

「契約の内容を細かく決めるのは時間がかかるので、契約することだけは決めて、詳細な契約内容は後程決めましょう!」という契約です。

この契約の場合、違約金などのペナルティー無しに解約できません。
このお話をすると、「特に約束していないのに違約金というのはおかしい」と言われることがあります。
しかし、約束はしているのです。
最初にお話したように、契約することは決めると、約束しているので、違約金が発生するという理屈です。

どちらの仮契約なのか見分ける方法はあるの?

仮契約と言っても、契約書に署名することになります。
見分けるためのポイントは、下記の2つです。
  1. 仮契約書に解約条項があるか?
  2. 解約条項はどのような内容か?

仮契約書に解約条項があるか?

仮契約書に解約条項が無ければ、「細かな内容を本契約で決めるための契約」と考えた方が良いです。
解約条項が無いので、解約できる契約とは考えにくいからです。

仮契約とは、何?」で既にお話したのは、このパターンです。

解約条項はどのような内容か?

解約条項が合っても、違約金を払うというような規定もあります。
このため、解約条項に「ペナルティーが無く解約できる」と書いていなければ、「細かな内容を本契約で決めるための契約」と考えた方が良いです。

本契約について

仮契約の2つの意味合いとの関係性

本契約の意味合いは、仮契約の意味合いに対応した意味になります。
  1. 本契約までは何のペナルティーも無く解約できる契約
  2. 細かな内容を本契約で決めるための契約
簡単にですが、それぞれについてお話します。

本契約までは何のペナルティーも無く解約できる契約

この場合の本契約は、「本当の意味での契約」です。
本契約で解約にペナルティーが決められていれば、本契約後には、ペナルティーが発生するようになります。

細かな内容を本契約で決めるための契約

そのままですね。
この場合の本契約は、「細かな内容を決めるための契約」です。

まとめ

本契約と仮契約は、それぞれの意味合いに関係性があるので、どちらの意味で使われるのか?を注意しましょう!

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