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遅延利息の支払義務 ~ 親事業者の義務 その4 ~

7回前から、下請法に規定されている親事業者の義務についてお話をしています。
今回は、最後の「遅延利息の支払義務」についてお話をします。

親事業者の義務

下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。
内容は、下記の4種類です。
  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 書類等の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務

遅延利息の支払義務

下請法第4条の2に定められています。
親事業者が、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかった時の遅延利息について規定されています。
内容としては、下記の2項目です。
  • 遅延利息を支払う義務
  • 支払う遅延利息の計算方法

遅延利息を支払う義務

親事業者が支払いを遅らせた場合に、遅延利息を支払う義務です。

「遅延したなら利息を払うのは当たり前ではないか!」という声が聞こえてきそうです。
一般的に親事業者は遅延利息を払うような契約はしたくないでしょう。
そうすると、仕事を受ける側の下請事業者から遅延利息を約定することは困難です。
このため、親事業者の義務として規定が設けられました。

しかし、ここで定められている義務は、一般的な遅延利息と少し意味合いが異なります。
別途お話をする罰則同じ意味合いの規定なのです。

一般的な遅延利息であれば、支払期日を起算日として、支払い日までの「遅れた日数」を計算します。
ところが、この義務は、罰則同じ意味合いのため、義務として定めた支払期日を起算日として計算します。

この「義務として定めた支払期日」とは、具体的には、「支払期日を決める義務」でお話をした「受領日から起算して60日を経過したの前日」です。

遅延していますから、実際にはいつ支払われるかわからない状態ですから、「期日を定めない」場合と同じ日としました。
このため、遅延が発生した日も、「期日を定めない」場合と同じ日と考えます。
具体的には、「受領日から起算して60日を経過した日の前日翌日」つまり、「受領日から起算して60日を経過した」となります。

支払う遅延利息の計算方法

計算方法は、次のとおりです。

遅延利息=未払金額×公正取引委員会規則で定める率
なお、現時点(2020年10月29日)で、公正取引委員会規則で定める率は「下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則」で、14.6%と定められています。

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