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購入・利用強制の禁止2 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その6の2 ~
- 投稿日:2020-12-07
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- カテゴリ:親事業者の禁止事項
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。購入・利用強制の禁止
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止している規定です。次の順番でお話をします。
- 規定がある意味
- 物・役務とは?
- 指定する物・役務とは?
- 強制とは?
強制とは?
それでは、「強制と判断される」とは、どのような場合でしょうか。具体的には次のような場合が考えられます。
- 下請取引に影響を与えるような人が購入・利用を要請
- 目標額や目標量を定めて購入・利用を要請
- 下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したのに、購入・利用を要請
- 下請事業者が購入・利用する意思がないと明らかにわかるのに、購入・利用を要請
- 購入・利用しないと不利益な取り扱いになると示唆して購入・利用を要請
- 下請事業者が購入・利用する意思を表明していないのに、一方的にモノを送付する
下請取引に影響を与えるような人が購入・利用を要請
影響を与えるような人とは、下請取引に関係する人すべてです。このため、役職者だけではな担当者も含まれます。
目標額や目標量を定めて購入・利用を要請
目標を定めている時点で、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。目標と達成できないと要請者が困るので、後が怖いです・・・
下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したのに、購入・利用を要請
表明しているのに要請するのですから、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。下請事業者が購入・利用する意思がないと明らかにわかるのに、購入・利用を要請
明らかにわかるのに要請するのですから、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。購入・利用しないと不利益な取り扱いになると示唆して購入・利用を要請
下請事業者が不利益な取り扱いになるとわかれば、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。「示唆」ですので、明示である必要はありません。
下請事業者が購入・利用する意思を表明していないのに、一方的にモノを送付する
欲しいと言っていないモノを一方的に送り付けられても、下請事業者は困ります。返送するにしても手間も費用もかかりますから。
それに、親事業者から送り付けられては、使えと、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。
次回は、第1項第7号の「報復措置の禁止」です。
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