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購入・利用強制の禁止2 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その6の2 ~

前回から引き続き、第1項第6号で規定されている「購入・利用強制の禁止」のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。

購入・利用強制の禁止

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止している規定です。
次の順番でお話をします。
  1. 規定がある意味
  2. 物・役務とは?
  3. 指定する物・役務とは?
  4. 強制とは?

強制とは?

それでは、「強制と判断される」とは、どのような場合でしょうか。

具体的には次のような場合が考えられます。
  1. 下請取引に影響を与えるような人が購入・利用を要請
  2. 目標額や目標量を定めて購入・利用を要請
  3. 下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したのに、購入・利用を要請
  4. 下請事業者が購入・利用する意思がないと明らかにわかるのに、購入・利用を要請
  5. 購入・利用しないと不利益な取り扱いになると示唆して購入・利用を要請
  6. 下請事業者が購入・利用する意思を表明していないのに、一方的にモノを送付する

下請取引に影響を与えるような人が購入・利用を要請

影響を与えるような人とは、下請取引に関係する人すべてです。
このため、役職者だけではな担当者も含まれます。

目標額や目標量を定めて購入・利用を要請

目標を定めている時点で、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。
目標と達成できないと要請者が困るので、後が怖いです・・・

下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したのに、購入・利用を要請

表明しているのに要請するのですから、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。

下請事業者が購入・利用する意思がないと明らかにわかるのに、購入・利用を要請

明らかにわかるのに要請するのですから、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。

購入・利用しないと不利益な取り扱いになると示唆して購入・利用を要請

下請事業者が不利益な取り扱いになるとわかれば、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。
「示唆」ですので、明示である必要はありません。

下請事業者が購入・利用する意思を表明していないのに、一方的にモノを送付する

欲しいと言っていないモノを一方的に送り付けられても、下請事業者は困ります。
返送するにしても手間も費用もかかりますから。
それに、親事業者から送り付けられては、使えと、強制するつもりがあると判断されても仕方がないです。

次回は、第1項第7号の「報復措置の禁止」です。

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