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支払期日を定める義務 ~ 親事業者の義務 その2 ~
- 投稿日:2020-10-19
- 最終更新日:2020-11-11
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- カテゴリ:親事業者の義務
今回は、2番目の「支払期日を定める義務」についてお話をします。
目次
親事業者の義務
下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。内容は、下記の4種類です。
支払期日を定める義務
下請法第2条の2に次の3項目が定められています。支払期日を定める義務
あまり説明が要らないのではないかと思われがちだが、誤解を招く表記が多いので、例を出してお話をします。支払期日を定める場合は、具体的な日が特定できるように定める必要があります。
それでは、次のような場合はどうでしょうか?
具体例を参考にして、OK/NGを例示します。
記載例
○月○日まで
これは期日ではなく、期間になりますので、NGです。具体的な日が特定できません。
納品後○日以内
これも期間になりますので、NGです。具体的な日が特定できません。
○月○日
具体的な日なのでOKです。毎月末日納品締切、翌月○日支払
具体的な日が特定できますので、OKです。給付を受領してから支払期日までの期限
下請法第2条の2に「受領した日から起算して、60日の期間内」と定められています。60日を超えた期日を定めると、強制的に「受領日から起算して60日を経過した日の前日」に期日が変更されます。
ここでも、下記のような注意事項があります。
- 実際に合わせた期日の前倒し
- 契約上の問題
実際に合わせた期日の前倒し
ここで注意する必要があるのは、「受領した日」です。「実際に受領した日」から起算しますので、何らかの理由で、契約で決めた日よりも早く受領した場合、期限も早くなります。
契約上の問題
案外気が付きにくい問題ですが、慣例的に使われているので、多い問題です。「毎月末日納品締切、翌々月末日支払」となっている場合です。
これが、問題になります。
先ほどOKとなった期日に似ていますが、「翌々月末日」となっていますので、ご注意ください。
2月を除くと、月の日数は、30日と31日です。
30日+31日=61日となります。
一番多い、7月と8月の場合は、62日ですね。
単純な足し算です。
問題は足した日付が60日を超えている事です。
この記載は、先ほどお話をした「期日は特定できる」ので、問題ないように見えますが、こちらの期限で問題が生じます。
下請法で強制的に期日が変更されるので、ご注意ください。
実務的には「月末締め、翌々月末払い」という事業者は多い印象を持っていますので、自社の契約書など一度確認してみてはいかがでしょうか。
当事者が支払期日を決めなかった場合の支払期日の期限
答えから言うと、期限を超えた時と同じです。「受領日から起算して60日を経過した日の前日」になります。
下請法では、「60日の期間内」と定められていますので、前日になりますので、ご注意ください。
次回は、3番目の「書類等の作成・保存義務」についてお話をします。
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