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対象金額 ~ 下請法で使用する言葉の定義 その4 ~

4回前から、下請法に関係する言葉の定義についてお話をしています。
今回は、「対象金額」のお話をします。
短いですが、下請法の正式名称にも入っている言葉ですから、重要な言葉です。

※下請法の正式名称:下請代金支払遅延等防止法

定義

定義されている内容は以下の5種類に分類できます。

  1. 対象となる委託の種類
  2. 対象物
  3. 対象者
  4. 対象となる事業者の範囲
  5. 対象金額

対象金額

対象金額は次の1つです。
  • 下請代金

下請代金

「下請代金」は、第10項に次のように定められています。

この法律で「下請代金」とは、親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付に対し支払うべき代金をいう。
この法律で「下請代金」とは、親事業者が役務提供委託をした場合に下請事業者の役務の提供に対し支払うべき代金をいう。
【注】上記は、(括弧)書きを文章にしています。

当たり前のことが定義されているように見えます。
契約によっては、代金=報酬ととらえられがちですが、この代金は、報酬より広いと認識しておいてください。

後々、親事業者の義務などで出てきますが、注意しないと、間違えることが多いです。

算定方法による下請代金の額の記載

修理委託の場合、実際に修理を開始しないと、費用が判明しない場合もあります。
このような、下請代金の額が定められない場合、算定方法により記載ができます。

次の5つの例が考えられます。
イメージしにくそうな事例のみ捕捉します。

原材料費等が外的な要因により変動し、これに連動して代金が変動する

例えば、輸入原材料を使用するような場合です。
為替は輸入する時期によって変動するため、複数回に分けて原材料を輸入する場合、原材料費や輸送費等が変動します。
これに合わせて代金が変動するような場合です。
原材料費や輸送費などは、国内原材料であっても、変動することがあります。
例として為替を挙げただけで、輸入に限らないですから、ご注意ください。

一定期間を定めた役務提供委託であって当該期間に提供した役務の種類及び量に応じて代金が支払われる

わかりやすいのは輸送費です。
複数回納入する場合、納入品の種類や個数などで、単価が変わります。
単価ごとに代金が変わるような場合です。

次回は、「対象者」のお話です。

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