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報復措置の禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その7 ~
- 投稿日:2020-12-10
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- カテゴリ:親事業者の禁止事項
12回目の今回は、第1項第7号で規定されている「報復措置の禁止」のお話です。
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。
第4条
第1項
第1項では、下記の7種類です。- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
第2項
第2項は下記の4種類です。- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の不公正な行為を監督官庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、不利益な取扱いをすることを禁止している規定です。下請事業者からすると、親事業者の不正行為を知らせると、報復されると思えば、監督官庁に通知しようとはないでしょう。
親事業者としても、監督官庁への通知を抑えられるのであれば、直接的ではなく、間接的にでも、報復を考えさせることによって、妨害することも考えられます。
これでは、監督官庁が行動しなければいけなくなり、当事者から通知をもらうことに比べると、効率的ではありません。
報復を禁止することにより、効率的に機能するようにしました。
次回は、第2項第1号の「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」です。
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