遺言書作成Web講座

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推定相続人の数が多い方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、特に推定相続人の数が多い方についてお話します。
少子化と言われているくらいで最近では相続人が多い方は減ってきているようです。
と言いながら、ご兄弟が多い方はまだいらっしゃいます。
子が多いというより、子がいない方向けが中心のお話です。

推定相続人の数が多い方について

推定相続人の数が多い場合はどうなるの?

民法の相続関係で相続人が多い場合はどうなるという規定はありません。

ということは、特に問題なさそうです。
では、なぜ遺言書を作成した方が良いかというと・・・

遺言書を書いた方が良い理由

相続人が多く話がまとまらないと考えられる場合

一番多くありそうな理由がこれです。

遺言書がない相続手続きで遺産分割協議が必要になるとお話しました。
相続人が多くなると、その遺産分割協議がなかなかまとまらない事が多くなります。

相続人それぞれに、生活があり、資産や思い出など色々な背景があります。

資産が現金のみであれば、単純に分割することもできます。
とは言え、現金のような資産で争いになるというのは、ドラマでよくあるパターンですので、言うほど簡単ではないかもしれません。

また、私は資産がないから大丈夫という方でも、争いに発展することはあります。
思い出の品など資産価値ではないところにこだわりがある場合もあるからです。

高価とは言えない指輪でも、被相続人が身に着けていたなど、思い出の品として欲しいということは多くあります。
思い出とともにある品ですから、なかなか、あきらめきれないこともあるでしょう。
また、代々使われてきたものであれば、明確な思い出が無くても持っておこうということもあるでしょう。

遺言者が遺言により誰に何を残すかを決めておけば、このようなことで争いに発展する可能性は減ります。
とは言え、その配分が争いのタネになる可能性はあるので、十分考えておく必要があります。

相続人で取り合いになりそうな資産がある場合

特に問題になるのは、自宅の土地と建物です。

まず、手放す、所有し続ける、で争うのです。
売却して現金にしたいという場合もあれば、住み続けたいこともあるでしょう。
また、先祖伝来の土地なので、住んでいなくても所有を続けたり、相続税を払うために売却が必要ということもあります。
このようにもめる理由は様々です。

このような場合にも、遺言者が遺言により誰に何を残すかを決めておけば、争いに発展する可能性は減ります。
こちらもその配分が争いのタネになる可能性はあるので、十分考えておく必要があります。

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