この記事を読むために必要な時間は約3分(1129文字)です。
2世帯住宅をお持ち方は遺言書を作成しましょう!の続き
- 投稿日:2014-12-02
- 最終更新日:2014-12-10
- 表示:821PV
- カテゴリ:遺言推奨
前回は、お子さんの世帯を中心にお話しましたが、今回は、親の世帯である遺言者の世帯のお話が中心にお話します。
目次
2世帯住宅をお持ちの方について
親の世帯の問題とは?
一番の問題は配偶者の住まいです。子の世帯についてばかり考えてしまうと、残された配偶者が住む場所に困ることがあります。
問題その1
子の世帯を考えて子に重点的に配分してしまうと、残された配偶者が住まいに困ることがあります。介護などを除けば、残された配偶者を追い出すようなことが起こらない限り、問題になることはないです。
配偶者と子の世帯の関係にも依存するので、考えながら配分する必要があります。
問題その2
実は、こちらの方が問題です。残された配偶者が病院や介護施設などに入るときに多額の費用が掛かることがあります。
この費用のために不動産を処分しようにも売れないのです。
売れないとは言いすぎかもしれませんが、相場より安い値段でしか売れません。
何故かと言うと共有が邪魔をするのです。
不動産しか主な財産が無い方でもお話したように、共有はいろいろと不便なことがあります。
このため、買いたいと思う人から人気が無いのです。
人気が無ければ安くなります。
需要と供給の関係ですね。
さて、売れない・足りないとなると、病院や介護の費用が負担が問題になってきます。
前回お話したように、2世帯住宅の子はローンの支払いで、このような負担は難しい事が多いです。
そうすると、他の子に負担するようなことが起こります。
この2世帯住宅以外に資産をお持ちでない場合で、お子さんの世帯に重点配分していれば、他のお子さんは不満があることもあるでしょう。
遺産が少ないことになるのですから。
そのような状態で追加の負担を求められればどうなるでしょうか。
反発することが起こってもおかしくないのではないでしょうか。
2世帯住宅のお子さんに重点的にだけ配分すると、このような問題が発生する可能性もあります。
このため、もし重点配分をするのでしたら、負担付遺言を考えられても良いかもしれません。
「残された配偶者の世話を条件に・・・」というような具合に遺言します。
時間の経過や環境の変化など完全に大丈夫とは言えないですが、お子さんにお気持ちを伝えることはできます。
それと、遺言書で問題を軽減する方法で必ず出てくる「付言事項」を忘れないようにしましょう。
遺言者のお気持ちを伝えることで、争続になるのを防ぐだけではなく、残された配偶者の生活についても考えていることをお子さんに伝えてみてはどうでしょうか。
タグ:不動産, 付言事項, 相続人, 相続財産, 負担付遺言
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|