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推定相続人の中に行方不明者、または、認知症など判断能力に疑義のある人がいる方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、特に推定相続人の中に行方不明者、または、認知症など判断能力に疑義のある人がいる方についてお話します。
高齢化に伴い、認知症に代表される判断能力が低下するような症例が増えてきました。
今回は、そのような判断能力に疑義のある方や行方不明者がいらっしゃる場合についてのお話です。

遺言書が無く行方不明者や判断能力に疑義のある人がいる場合について

行方不明者がいる場合はどうなるの?

遺産分割協議では、判断が必要になります。
行方不明なのですから、その方が判断することはできません。

この様な行方不明者のための制度として、家庭裁判所が「不在者の財産管理人」を決めるという制度はあります。
行方不明者のことは不在者と言いまして、行方不明者の財産を管理する人を決めるのです。

この不在者の財産管理人が相続人である行方不明者に代わって、他の相続人と遺産分割協議をしたり相続手続きを行います。

手続きができないわけではありませんが、家庭裁判所に請求が必要なため、手続きが煩雑になります。
また、相続人本人ではないので、親族のみの協議と異なり、協議がまとまりにくいことが生じる可能性が出てきます。

ただ単に決定してもらえばうまくいくという訳ではありません。

判断能力に疑義がある人がいる場合はどうなるの?

実際には、行方不明者よりも大変なことが生じます。

判断能力が無いとはっきりしている場合は、成年後見人を家庭裁判所に決めてもらうことができます。

ところが、実際には、認知症の初期段階など判断能力が無いとはっきりしていない場合が多くあります。

訴えた方の思うとおりに協議が整わないということはよくあることですので、このような方が参加した遺産分割協議の後に、相続人の一人が協議の時に判断能力が無かったと訴えるなどということが起こります。

この場合、判断能力があったか無かったかを後から判断するのは難しいというのは、想像に難くありません。

また、成年後見制度を利用しようとしても、医師などの検査時には判断能力に問題が無い場合もあり、なかなか対応が難しく、万能な解決策がないです。

遺言書がある場合、行方不明者や判断能力に疑義のある人がいる場合について

行方不明者がいる場合はどうなるの?

遺言書にすべての相続財産が記載されている場合、遺産分割協議が不要なことは「遺言書がある場合の相続手順」でお話しました。
このため遺産分割協議のような判断が不要になるのです。
しかし、行方不明者に相続財産が渡る場合は、不在者の財産管理人が必要になります。
行方不明者が相続財産を管理できないためです。

ところが、行方不明者に相続財産が渡らない場合、相続財産の管理が不要なので、相続財産に対応する不在者の財産管理人が不要となり、手続きが不要となります。

判断能力に疑義がある人がいる場合はどうなるの?

行方不明者の場合と同じく、遺産分割協議のような判断が不要になります。
このため、判断能力に疑義が生じる場合であっても、相続手続きを進められる可能性があります。

注意点

この遺言書には、遺言執行者を選任することをお勧めします。

というのも、判断能力に疑義がある方が相続手続きを進めることになった場合、判断能力を問われることがあります。

遺言書の作成の仕方によっては、遺言書で遺言執行者を選任したことにより、遺言執行者が手続きが可能なので、相続人が判断する必要性が無い場合もあります。

このようなことからも、行方不明の相続人や判断に疑義が生じる方がいらっしゃる場合は、遺言執行者の選任をお勧めします。

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