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著作権:譲渡権について
- 投稿日:2013-08-27
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- カテゴリ:著作権の種類
『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。
目次
「譲渡権」って?
そのままの意味で、著作物を譲渡する権利です。著作者は、その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(著作権法第二十六条の二)
となっており、有償・無償の区別はないです。
ということで、タダであげることも、お金をもらって販売することも含まれます。
また、原作品だけではなく、複製物も譲渡の対象となりますので、ソフトの販売もできます。
このような現金化できる権利がふくまれることから、『狭義の著作権』は財産権とも呼ばれています。
少し注意してほしいこと
一般のパソコンなどのソフトの場合、譲渡されていないことが多いです。この場合、ライセンスと呼ばれる利用権だけを販売しているのです。
ここでお話している『譲渡』ではありません。
別途お話する『貸与』の場合もあります。
『譲渡』が伴うソフト販売の代表例は、オリジナルソフトの開発委託です。
ソフト開発会社は、ソフト開発を委託されます。
開発が完了した場合に、完成したソフトは依頼者に譲渡されます。
『譲渡』と同時にソフト会社は代金を得るのです。
ソフト開発会社の方は、自分の開発したソフトが譲渡されるのかどうか?を一度確認してみると、自社の商売がわかって面白いかもしれません。
タグ:プログラムの著作物, 著作権の内容, 著作権法, 譲渡権, 貸与権
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