エンジニアのための著作権入門

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著作権:複製権について

コピー(複製)だけではない?!もっと広い意味を持つ、著作権の権利の一つである『複製権』についてのお話をします。

『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。

広い意味って、どのくらい広いの?

『複製権』と聞いて思うのは、そのものずばり、コピーでしょう。
エンジニアだと、ファイルのコピーや印字した仕様書のコピーを思い出すのではないでしょうか。

実際にはこれだけではありません。
著作権法第二条十五では以下のように規定しています。

複製:印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること

コピーをそのまま考えると、複写になりますが、それ以外の意味もあるということです。

例を挙げると、仕様書をプリントアウトすることは『印刷』という『複製』と言えます。
また、メモ代わりに携帯で写真を取る方も居ますが、これも、『写真』という『複製』になりそうです。

業務上で日々行っている活動も、著作権と大きく関係することがありますので、一度考えてみるのも良いかもしれません。

それだけではない

プリントアウトした仕様書を1枚コピーするような場合だけではなく、一部分をコピーすることも、『複製』に含まれます。

例えば、設計書のフローチャートだけコピーペーストするような場合です。
この場合、コピーしているので、わかりやすいですが、それほどわかりやすくない場合があります。

ゲームのキャラクターを別のゲームでも登場させるような場合です。
いろいろと条件があるので、全てが『複製』に該当する事はありませんが、『複製』と判断されることはあります。
このときは、キャラクターをコピーしたと考えるようです。

このことからも、『複製』の意味が広いということが理解できるのではないでしょうか。

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