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制限:譲渡の特約
- 投稿日:2013-11-29
- 最終更新日:2014-04-14
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- カテゴリ:著作権の制限
目次
「譲渡権」って?
そのままの意味で、著作物を譲渡する権利です。『譲渡権』については、著作権:譲渡権についてをご参照ください。
「譲渡の特約」って?
著作権法では以下のように規定されています。著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。(著作権法第六十一条2)
パッと見ると「特約」の説明ではないです。
これは、「特掲」と言う言葉がキーワードになりそうです。
「【特別に掲載されていない】ときは譲渡されていないと推定する」となっています。
つまり、譲渡契約書に特約として、「特別に記載しない」と、第二十七条又は第二十八条の権利は「譲渡したことにならない」と読めます。
では、第二十七条又は第二十八条の権利とはどのようなものでしょうか?
第二十七条又は第二十八条の権利
既にお話しているので、内容を知りたい場合はリンク先を参照ください。ここでは、タイトルのみ記載します。
- 第二十七条『翻訳権、翻案権等』
- 第二十八条『二次的著作物の利用に関する原著作者の権利』
内容を見て頂くとわかりますが、『著作物』そのものを扱うというより、『著作物』に対して何かをする、又は、何かした物(二次的著作物)に対する権利です。
著作権の譲渡を受けたから何をやってもよいということにはならないということは注意しましょう。
著作者人格権との類似性
上記は、『著作者人格権』と同じような規定です。しかし、『著作者人格権』は譲渡できないので、全く同じではありません。
単純な譲渡契約では足りず、特約が必要という意味で同じ規定です。
『著作者人格権』についても、譲渡することはできませんが、譲渡契約書で、行使方法(又は、不行使)を特約しておくことも時には必要になってきます。
『譲渡権』同様、自分の開発したソフトがどのように譲渡されるのか?を一度確認してみると、自社の商売がわかって面白いかもしれません。
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