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著作権:展示権について
- 投稿日:2014-01-31
- 最終更新日:2014-02-18
- 表示:1,737PV
- カテゴリ:著作権の種類
『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。
「展示権」って?
『美術の著作物』や「未発行の『写真の著作物』の原作品」を展示する権利です。美術館や写真展などで展示することを意味します。
さっそくですが、冒頭の問いかけの回答です。
カメラマンがデジカメで撮影した写真を展示することもあるので、デジカメでも関係します。
『写真の著作物』でもお話しましたが、プロカメラマンではないエンジニアが撮った写真も該当することがあります。
ただ、美術館や写真展など、場所が限定されているので、エンジニアが関係することは少ないかもしれません。
関係あるとすると、デジカメの写真や画像をネットで販売したり公開する場合です。
既にお話している範囲なので、該当箇所を記載します。
ネットで公開することは、『公衆送信権』に該当するので、公衆送信権等についてを、
ネットで販売することは、制限:美術・写真・建築の著作物関係を、
それぞれ参照ください。
タグ:公衆送信権, 写真の著作物, 展示権, 美術の著作物, 著作権の内容
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