エンジニアのための著作権入門

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制限:美術・写真・建築の著作物関係 その4 インターネット販売などでの掲載関係

エンジニアだったら知っておきたい、『美術・写真・建築の著作物関係』についてのお話。
その4は、インターネット販売などでの掲載関係についてです。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

「美術・写真・建築の著作物」に共通して関連する制限の種類については、『制限:美術・写真・建築の著作物関係』を参照ください。

著作物そのものについては、『美術の著作物』『写真の著作物』『建築の著作物』をそれぞれ参照ください。

インターネット販売などでは、商品作品をする時に該当品の写真を掲載することが主流です。
その1 美術品等の展示関係」でもお話したように、所有者に『複製権』などの著作権がない場合もあります。
そうすると、販売するために、紹介する写真が掲載できないことになります。
それでは、それでは販売する機会が減少することもあります。

この問題について、著作権法では特例として以下のように定めています。


 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信を行うことができる。
(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。) (著作権法第四十七条の二 一部略)

いつものように分解していきますと以下のようになります。

  1. 美術の著作物』または『写真の著作物』であること
  2. 原作品(オリジナル)、または、複製物であること
  3. 譲渡権』または『貸与権』がある、または、その委託を受けていること
  4. 『譲渡』または『貸与』を目的とすること
  5. 複製を防止・抑止する措置を講じること
  6. 画像の大きさや画素数を政令で定める一定以下にすること(意訳)
上記をすべて満たす場合は、インターネットに写真などにより掲載できることになると読めます。

以下のようにもう一つ条件があります。

  1. 出所を明示すること(著作権法第四十八条)
転載』や『引用』などと同じく、出所を明示する必要があります。

インターネット販売でしたら、商品説明で明示することがほとんどですので、問題になることはほとんどないかもしれませんね。

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