ビジネス初心者のための契約書入門

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知的財産権とは

今回は、契約書に関係する知的財産権について、お話をします。
ここでは、多くの契約書に関係するものを明示しています。
実務的には、もっと広い範囲の権利が含まれることもあります。
契約内容によって、判断が必要になりますので、ご注意ください。
権利によっては、取得譲渡するための法的な手続きが必要な場合あります。
契約する時には、考慮が必要になります。

知的財産権

知的財産権は、次の3種類に分けられます。

  1. 工業所有権産業財産権
  2. 著作権
  3. その他の権利

工業所有権・産業財産権

取引を行う業界などによって、「工業所有権」や「産業財産権」と呼ばれます。
つぎの4つの権利を意味します。

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
分け方によっては、次の著作権が入る場合もあります。
上記の4つについては、原則として、登録などの公的な手続きが必要な権利です。
一部、手続きなしでも権利者として保護される場合がありますので、「原則として」となっています。
このため、契約内容に、権利の内容移転時期だけではなく、手続きを誰が行うかなども決められることがあります。

著作権

契約書に出てくる事が多い権利です。
契約で取り扱う物に、図面や説明書、写真など書類を伴う場合は、考慮が必要です。
ひとつ前の「工業的所有権」と異なり、著作権は登録などの公的な手続きが不要な権利です。
著作権についても、公的な登録制度はあるので、手続きがないとは言いません
登録手続きをしなくても、扱うことができる権利です。

その他の権利

その他の権利の代表例です。
定義によっては、他にも入ります。

  • 回路配置利用権
  • 育成者権
  • 商号
  • 営業秘密(不正競争防止法・民法など)

上記についても、原則として、公的な手続きが必要・不要な権利を分けてみます。
工業的所有権のところと同様、一部、手続きなしでも権利者として保護される場合がありますので、「原則として」となっています。

  1. 公的な手続きが必要
    • 回路配置利用権
    • 育成者権
    • 商号
  2. 公的な手続きが不要
    • 営業秘密

補足

回路配置利用権は、LSIやICなどの設計に関係します。
育成者権は種苗法の権利なので、種や苗に関係する時に考慮します。
商号は、会社や事業譲渡に関係します。
営業秘密は、秘密保持契約をする時に必ず出てくる内容です。
営業秘密については、公的な手続きは不要ですが、社内・契約当事者間では手続きがあるかもしれません。

次回は、「間違いやすい権利の移転時期」です。

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