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正本とは ~ 正本と原本・謄本 使い方によって意味が変わる? ~

前回「原本と謄本」についてお話をしました。
この関連で「正本という言葉もあるが、謄本と何が違うのか?」とご質問いただいたので、ご紹介します。
「正本」は使い方で意味が異なるので、合わせてご紹介します。

正本について

回答

「正本」と「謄本」は「原本」と同じ内容を写したものであることは変わりません
「謄本」は「証明書」となり、あくまで記載されていることを証明するだけです。
それに対し、「正本」は、「原本」と同じ効力を持つと通用するものです。

回答としては以上なのですが、この「正本」という言葉は、使われ方によって意味が変わります。
このため、意味の違いについてもお話をします。

使い方による意味の違い

意味の違いがでる使い方は、次の場合です。

  1. 正本と原本・謄本
  2. 正本と副本

それぞれを分けてお話をしていきますが、今回は質問の回答として、「正本と原本・謄本」のお話をして、次回、「正本と副本」のお話をします。

呼び方

今回の「正本」は「せいほん」と呼びます。
「しょうほん」と読むと「抄本」と間違えることもあるので、ご注意ください。

正本と原本・謄本

意味

この場合の「正本」は「謄本」の一種です。
一種なので、全ての「謄本」が「正本」とはなりません

「正本」は「謄本」と同じく、「原本」と同じ内容を写したものであることは変わりません
それでは違いは?というと、効力が違います。

「謄本」は「証明書」となり、あくまで記載されていることを証明するだけです。
それに対し、「正本」は、「原本」と同じ効力を持つと通用するものです。

前回お話をした「戸籍」や「住民票」は、証明するだけで、十分意味があります
それに対して、「裁判の判決書」や「公正証書」などでは、効力がない意味がない場合もあります。

このような、効力を必要とする裁判の判決書や公正証書などの場合に「正本」が作成されます。
「原本」は、「裁判の判決書」であれば裁判所、「公正証書」であれば公証役場に、それぞれ保管されています。
このため、外部で使うためには、「正本」や「謄本」を作成する必要があります。

作成時期

効力があるかどうかの違いなので、「正本」と「謄本」が同時に作成されることもあります。

作成可否

「正本」がある場合は「謄本」が作成できます
関係者に説明するなど、効力の有無は関係なく、「証明だけ」が必要な場合もあるためです。

しかし、「謄本」があるからといって「正本」が作成できるとは限りません
先ほど例示した「戸籍」や「住民票」などのように、「証明」するだけ意味があるものには、「正本」がありません。
「住民票」を例にすると、発行元である役所が「住所がある」という事実を証明するだけであり、「住むことができる」というような効力を持たせることはできません
「住むことができる」というような効力を持たせるには、裁判などの手続きを行わなければならず、役所で手続きは行えません。
このため、役所が効力を持つ「住民票」を作成することはできないので、「正本」を発行することができません。
「戸籍」についても同じことが言えます。
このため、「謄本」があるからといって「正本」が作成できるとは限りません

正本と抄本

「謄本」があるなら、「抄本」は?ということで、「正本」と「抄本」の対応関係についてお話をします。

「正本」は効力がある書類です。
この効力は発生する条件が設定されています。
この設定された条件が「無条件」ということもありますが・・・

原本の一部となると、条件を省略する可能性でてきます。
また、受取った側が条件が省略されていると誤解をすることもありえます。
このため、実務的には、「謄本」に対する「正本」はありますが、「抄本」に対応するものはありません

次回は、もう一つの意味「正本と副本」のお話です。

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