ビジネス初心者のための契約書入門

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謄本って何ですか? ~ 原本・謄本・抄本の違い ~

「契約相手から会社謄本がほしいと言われたので、法務局に行きました。窓口で謄本が欲しいと手続きすると履歴事項全部証明書をもらえました。会社謄本と違いますが、受取ってもらえました。同じものなのでしょうか?謄本って何ですか?」とご質問いただいたので、こちらでご紹介します。
契約書で時折でてきますので、書類の呼び方である「原本・謄本・抄本の違い」についてお話をします。

原本・謄本・抄本の違い

呼び方

それぞれの漢字は次のように読みます。

  • 「原本」は「げんぽん」
  • 「謄本」は「とうほん」
  • 「抄本」は「しょうほん」

それぞれ意味

原本

作成された書類(紙)そのものです。
契約書であれば、署名・押印したです。
質問にあるような公的な書類であれば、役所に保管されている役人が記述し、署名や押印をしたです。

謄本

「原本」の全てそのまま書き写した書類()です。
「原本」を渡してしまうと、手元になくなってしまうので、「原本」の「写し」を渡します。
「原本」と全て同じ内容であると証明するために作られた書類()です。

抄本

「原本」の「写し」であることは「謄本」と同じです。
違うのは、「謄本」は全部であるのに対し、「抄本」は「原本」の一部であることです。
「謄本」は、証明するために作成されるとお話をしました。
「抄本」も同じく、証明するために作成されます。
ただ、「原本」の内容の全ては不要で、一部だけ十分な場合もあります。
また、渡す相手(渡される相手)によっては、全てを知られたくない知りたくない)場合もあります。
特に、公的な書類の場合であれば、個人情報を含む場合が多いので、取扱いが厳格になりますので、手間がかかりますから、知りたくないこともあります。

このような場合に「抄本」を使用します。
「抄本」の場合、何を証明するのかが重要になります。
実務では内容に不足があれば、使うことができません。
多過ぎの場合は、使えますが、お話をしているようなことを考えると、使いたくはない・・・こともあります。
このため、記載内容に過不足がないようにしましょう。

質問の回答

回答としては、「会社謄本は履歴事項全部証明書と同じものである」となります。
ただし、当初の質問の回答は、今回お話をした内容だけでは、説明ができません。
実は、「紙以外」であることが関係するためです。

今回、「紙」と明確に言っているのは、「紙以外」は別の呼び方になるからです。
次回は、回答の残りの説明と合わせて、「紙以外」の呼び方についてお話します。

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