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禁止事項の明示について
- 投稿日:2012-09-03
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:6,556PV
- カテゴリ:契約書の記載内容
契約というと、何かを行うことにばかり目が行きがちですが、
やってはいけないことも交渉しておく必要があります。
例えば、ある機器の機能を追加する製品の開発契約を行うときに、
ある機器に機密技術が使われていて、開発場所から出してほしくないときには、
以下のような貸与している機器の持ち出しを禁止するような契約を結びます。
乙は、甲より貸与された機器等を、本件業務の場所から持ち出してはならない。
同じような例では、ソフトウェアの契約でよく見られるのが以下の様な条文です。
内容としては、再販売やレンタルなどを禁止する条文です。
乙は、プログラム等の使用権の譲渡または再使用の許諾をしてはならない。
このように、相手方にしてほしくないことも、契約書上には明記しましょう。
詳しくは契約違反した場合の対処条項で記載しますが、
禁止事項を決めたときは、特に、契約違反したときの対処についても記載するようにしましょう。
禁止事項を順守してもらううえで、必要な条文になります。
続いては、瑕疵担保条項についてです。
タグ:禁止事項
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