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知的財産権とは
- 投稿日:2019-03-11
- 最終更新日:2020-12-20
- 表示:444PV
- カテゴリ:契約書
ここでは、多くの契約書に関係するものを明示しています。
実務的には、もっと広い範囲の権利が含まれることもあります。
契約内容によって、判断が必要になりますので、ご注意ください。
権利によっては、取得や譲渡するための法的な手続きが必要な場合あります。
契約する時には、考慮が必要になります。
目次
知的財産権
知的財産権は、次の3種類に分けられます。- 工業所有権・産業財産権
- 著作権
- その他の権利
工業所有権・産業財産権
取引を行う業界などによって、「工業所有権」や「産業財産権」と呼ばれます。つぎの4つの権利を意味します。
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
上記の4つについては、原則として、登録などの公的な手続きが必要な権利です。
一部、手続きなしでも権利者として保護される場合がありますので、「原則として」となっています。
このため、契約内容に、権利の内容や移転時期だけではなく、手続きを誰が行うかなども決められることがあります。
著作権
契約書に出てくる事が多い権利です。契約で取り扱う物に、図面や説明書、写真など書類を伴う場合は、考慮が必要です。
ひとつ前の「工業的所有権」と異なり、著作権は登録などの公的な手続きが不要な権利です。
著作権についても、公的な登録制度はあるので、手続きがないとは言いません。
登録手続きをしなくても、扱うことができる権利です。
その他の権利
その他の権利の代表例です。定義によっては、他にも入ります。
- 回路配置利用権
- 育成者権
- 商号
- 営業秘密(不正競争防止法・民法など)
上記についても、原則として、公的な手続きが必要・不要な権利を分けてみます。
工業的所有権のところと同様、一部、手続きなしでも権利者として保護される場合がありますので、「原則として」となっています。
- 公的な手続きが必要
- 回路配置利用権
- 育成者権
- 商号
- 公的な手続きが不要
- 営業秘密
補足
回路配置利用権は、LSIやICなどの設計に関係します。育成者権は種苗法の権利なので、種や苗に関係する時に考慮します。
商号は、会社や事業譲渡に関係します。
営業秘密は、秘密保持契約をする時に必ず出てくる内容です。
営業秘密については、公的な手続きは不要ですが、社内・契約当事者間では手続きがあるかもしれません。
次回は、「間違いやすい権利の移転時期」です。
タグ:契約書
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