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契約当事者の氏名が同じ場合について
- 投稿日:2012-09-14
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の当事者
契約当事者の名前が同じになるときが、まれにですが、あります。
その場合、どのように記述するか?です。
目次
一般的には・・・
単刀直入に言いますと、変わりません。契約当事者を特定するのは、名前だけではないからです。
契約当事者の表示でもお話ししたように以下のようになります。
- 個人の場合
住所と名前 - 法人の場合
本店所在地の住所と会社名
代表者氏名
また、法人の場合は、ビジネスで契約書を作るのであれば、会社名が違うはずです。
このため、同じ名前であっても、識別することが可能です。
また、同一人物が代表者を務める別の法人であっても、会社名が異なるので、識別が可能になります。
例外?
同居の親族などで、同じ名前になることはあります。法人間の契約では、上でお話ししたように問題にはなりません。
この例外が起こるのは必ず、個人間の契約のみです。
ビジネスの継承や相続をする場合などで起こるときがありますが、この場合はどう記載するのか?です。
結論から言うと、生年月日を記載します。
住所も同じ、生年月日まで同じとなると同一人物以外考えにくいです。
この場合、生年月日で判断します。
例外の例外?
無理やり考えれば、住所も同じ、生年月日まで同じという人がいなくはないです。従兄弟・従姉妹で同じ日に生まれて、たまたま同じ名前になった。。。
その後、同居した・・・という想定もできなくはないからです。
この場合、契約当事者の署名押印でお話した、印鑑登録をしていれば、印影から判断することはできます。
だた、日常生活にも支障が生じるでしょう。
住民票などの公的な証明書サービスが実質的に機能しなくなりますから。
実務的には、転入時(引越しの届出)や印鑑登録時に役場の受付での説明など大変な労力を要することは想像に難くないです。。。
想定として考えられても、このような事例は、ほぼ存在しないでしょう。。。
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