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十人より多い契約当事者について
- 投稿日:2012-09-24
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の当事者
今まで、十人より多い契約当事者が出てくる契約書は見たことはないです。
なぜ十人という数字が出てくるのかというと、十干を契約当事者の表現に用いているからです。
契約当事者の表現については、契約当事者の表示についてでお話しました。
十干というくらいなので、十の文字が出てくるのですが、これを使い切ってしまう、言い換えると十人を超える契約書を作るときは、どう表現すればよいのかを考えてみましょう。
目次
十人より多い契約契約は可能なの?
十人より多い契約考える前に、そもそも、契約は可能かを考えてみます。結論から言うと可能です。
契約関係でよく出てくる法律の代表、民法では、契約の当事者が十人以下でなければならないとは決まっていません。
決まっていないのであれば、可能であるということです。
さて、どのようなときに十人以上になるのでしょうか?
以下の2つの企業合併(複数の会社を一つにすること)を例として、考えていきましょう。
- 都道府県毎にある地域会社を一つにする合併契約
- 業種毎にある関連会社を一つにする合併契約
都道府県毎にある地域会社を一つにする合併契約
都道府県毎にあれば、47あることになりますので、十人より多い契約になりますね。十干の表現だけで契約を結ぶことはできないでしょうか?
地域会社の場合、立地や売上などの差はありますが、同一業種のときが多いので、合併する条件としては同じにできる場合もあります。
同じ条件であれば契約書上の表現も、「全社では・・・」で表現できそうです。
違う条件がある会社にだけ、甲乙・・・と表現すれば、十干の表現だけで契約を結ぶこともできそうです。
業種毎にある関連会社を一つにする合併契約
10以下の業種では、十干で表現できますので、ここでは、11以上の業種があるときとさせてください。業種毎に会社がある場合、地域会社の場合と異なり、業種が異なるので、違う条件になる会社が多くなります。
この場合は、先ほどお話したような「全社では・・・」の表現だけでは、無理な場合も出てきます。
合併の時期をずらして、契約の当事者を十人より少なくすれば、十干の表現で可能です。
しかし、許認可など色々な手続きが必要な場合もあり、一度の契約にしなければならないときがあります。
どうしても、十干の表現だけでは無理な場合がでてきそうです。
どう表現する?
無理な場合がある以上、やはり、表現を考えなければなりません。実は、契約の当事者が十人より多い場合の表現方法は、以前お話をした中に一つの回答があります。
その方法は、契約当事者の表示についてでお話しました。
お話の最後に、甲乙を用いなくてもよいとお話しました。
そうです。
「契約当事者の名前や役割を短縮して使う」方法です。
この方法でしたら、十干に縛られることなく、何人でも表記可能です。
十干を使って表現することも可能かもしれません。
しかし、調べた限りでは十干を使って表現する方法は見つかりませんでした。
十干で表現する方法が見つかりましたら、追記する予定です。
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