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相続人が廃除・相続欠格などの場合は? ~代襲相続関連~

今回は、代襲相続についての後半をお話します。
前回お話できなかった、相続欠格や廃除、相続放棄といった、先に死亡した時以外をお話します。
相続欠格廃除相続放棄については、既にお話していますので、必要に応じてそれぞれご覧ください。


先に死亡したとき以外の場合

相続欠格の場合

相続欠格の場合は代襲相続するのでしょうか?

相続欠格になった人の直系卑属に代襲相続します

前回のお話で、「先に死亡した人(亡くなった人)」を「相続欠格になった人」と置き換えれば良いです。
代襲相続する範囲も、直系尊属や甥姪、それぞれの代襲相続する範囲と同じです。

廃除の場合

廃除された場合は代襲相続するのでしょうか?

廃除された人の直系卑属に代襲相続します
代襲相続する範囲も、直系卑属の代襲相続する範囲と同じです。

ただ、注意いただきたいのが、廃除の場合は甥姪には当てはまらないことです。
何故かというと、廃除のところでお話していますが、甥姪が代襲相続する前提になる兄弟姉妹は遺留分が無いため、もともと廃除されることがないためです。

前回のお話で、「先に死亡した人(亡くなった人)」を「廃除された人」と置き換えれば良いです。

相続放棄の場合

注意が必要なのは相続放棄の場合です。

相続放棄についてでもお話しましたが、相続放棄すると初めから相続人ではなくなります。

それでは子が相続放棄をしたら、孫が相続人になるのでしょうか?

代襲相続して相続人になりそうなのですが、相続人にはなりません。
相続放棄をしたら代襲相続しないのです。

初めから相続人ではないというのが理由ではあるのですが、実際問題として、「相続放棄について」でもお話したように、もともと相続したくない理由があって相続を放棄するので、放棄した人の子も同じように放棄することが考えられます。
直系卑属の分を全部放棄するというのも手間なだけで、現実的ではないので、代襲相続しないというのも合理的な規定なのかもしれません。

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