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種類株式について
- 投稿日:2015-10-08
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- カテゴリ:株式
優先株・劣後株・後配株などはお聞きになった事のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらの株式を種類株式といいます。
今回は、この種類株式でできることについてお話いたします。
種類株式について
種類株式の種類は?
会社法で決められている種類株式の種類は、大きく分けると以下の9種類です。- 剰余金の配当
- 残余財産の分配
- 株主総会において議決権を行使することができる事項
- 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
- 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
- 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
- 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
- 株主総会や取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
- 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること
剰余金の配当
「剰余金」とは、誤解を生じるかもしれないくらい簡単にいうと、決算が終わって余ったお金で、配当できるお金です。負債の返済などもあるため、全部を配当にすることはできないので、より正確に言うと配当できるお金の一部です。
この配当を変える株です。
冒頭でお話した、優先株・後配株などと呼ばれることもあります。
残余財産の分配
「残余財産」とは、会社を辞めて、負債などを清算した後に残ったお金です。破産した場合は0どころかマイナスになる財産です。
一般の株主より後に分配されるような株が劣後株と呼ばれることがあります。
株主総会において議決権を行使することができる事項
「議決権」を制限された株式です。株主総会で議決する内容の内、どのような内容を制限するかも決められます。
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
短縮していうと「譲渡制限株」です。譲渡制限株式については、既にお話していますので、ここではお話しません。
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
短縮していうと「取得請求権付株式」です。株主が会社に対して株式の買い取りを請求できる権利を持つ株式です。
買取の対価や請求できる期間なども決めます。
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
短縮していうと「取得条項付株式」です。今度は先ほどと逆で、会社が株主に対して株式の買い取りを請求できる権利を持つ株式です。
買取の対価や請求できる条件なども決めます。
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
短縮していうと「全部取得条項付株式」です。説明にあるように株主総会の決議によって会社が株主に対して株式の買い取りを請求できる権利を持つ株式です。
決議内容によって、買取の対価や時期などが決まります。
株主総会や取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
株主総会や取締役会で決議しても、この株式の株主のみで行う種類株主総会で否決されると、決議されなかったことになるという株式です。「拒否権付株式」とも呼べそうな株式です。
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること
通常、株主総会で決める取締役や監査役を、この株式の株主のみで行う種類株主総会で決めることができる株式です。種類株式の内容は?
種類株式は、以上の9種類を一つ選ぶこともできますし、組み合わせて選ぶこともできます。組合せが選べるといっても、内容が矛盾する場合は選ぶことが出来ません。
組合せができるので、種類株式は多種多様な内容の物を作ることができます。
尚、種類株式の内容は定款に記載が必要です。
タグ:取締役, 株主総会, 株券, 監査役, 種類株式, 譲渡制限会社, 譲渡制限株式
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