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代表取締役の任期は? ~ 役員の任期について ~

前回は会計監査人の任期についてお話をしました。
今回は、役員などの任期の内、代表取締役の任期についてお話します。

役員の任期とは?

任期はどのくらい?

役員により異なります。

  1. 取締役その任期
  2. 監査役その任期
  3. 会計参与その任期
  4. 会計監査人その任期
  5. 代表取締役とその任期
  6. 株主総会取締役会その任期

代表取締役

代表取締役の任期は、前にお話した役員等(取締役・監査役・会計参与・会計監査人)の期間と考え方が大きく異なります。
会計監査人と監査人の関係と同じように、取締役との関係がありますので、その関係を中心にお話します。

任期

代表取締役の任期について、規定がありません

「規定がない」で終わってしまってもよいのですが、もう少しお話をします。

「規定がない」とは言っても・・・

規定がないだけで、実際には任期はあります。
「任期がある」という言い方をすると誤解を生じそうですが、取締役の任期と同じになるというのが回答です。

その理由は代表取締役の選ばれ方に起因します。

代表取締役の名前の通り、取締役の中から代表取締役が選定されます。

選定方法
代表取締役の選定方法は、以下のとおり3つあります。
  1. 取締役会が有る場合は、取締役会で選ばれます。
  2. 取締役会が無い場合は、2つに分かれます。
    1. 定款に互選規定が有る場合は、取締役の過半数の同意で選ばれます。
    2. 定款に互選規定が無い場合は、株主総会で選ばれます。
株主総会取締役会、取締役の過半数の同意のどれで選ばれるにしても、取締役の中から選ばれることに変わりはありません。

代表取締役は、前提条件として、その会社の取締役でないとなることができないのです。

この逆の作用で、取締役でなくなると、同時に代表取締役でもなくなります。

このように、取締役だけを辞めて、代表取締役だけ継続することはありません。

この部分を任期の話に当てはめると、次のようになります。

  • 取締役の任期が終了
  • 同時に代表取締役の任期も終了

結果として、冒頭でお話したように、取締役の任期と同じになります。

選定場所が変わると、任期が終了することも・・・

先ほど代表取締役の選定方法をお話しました。
以下のような選定方法が変わる場合は、再度代表取締役を選定し直します。
  1. 取締役会を作る(設置する)
  2. 取締役会を辞める(廃止する)
  3. 定款に互選規定を作る
  4. 定款の互選規定を削除する
この場合、代表取締役を選ぶ人が変わるので、再度、選び直すのです。
選び直すと言っても、同じ人を選んでもよいので、任期終了とならない場合もあります。
違う人を選べば、任期終了です。

次回は、株主総会・取締役会などの機関の任期についてお話します。

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