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取締役になれる人の条件は? ~ 取締役の資格について ~

取締役になれる人の条件は?とご質問いただいたので、こちらでお答えします。
実際に決められているのは、取締役になれない人の条件が決まっています。
ただ、このお話をすると、多くの方がアレ?抜けていませんか?と聞かれます。
今回は、取締役になれない人の条件、取締役の資格についてお話いたします。
取締役以外のなれない人の条件については、次回、お話いたします。

取締役になれない人の条件、取締役の資格について

取締役になれない人の条件

最初に取締役になれない人の条件をお話します。
会社法では下記の4条件が定めています。

  1. 法人
  2. 成年被後見人・被保佐人
  3. 会社法など一定の法律上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 一定の法律以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  5. 株主でなければならないと定款に定められている時の株主以外の人

法人

株式会社以外の法人では、法人が取締役と同じような役割をする人になれる場合があります。
例えば、同じ会社法の法人である合資会社の業務執行社員は、法人がなることができます。
しかし、株式会社では、法人が取締役になることはできません。

成年被後見人・被保佐人

成年被後見人・被保佐人は、何らかの理由で判断能力が不十分な人です。
会社を経営する取締役は、いろいろな場面で判断が必要になってきます。
この判断する能力が不十分な人では、現実的に難しいので、取締役になることができません。

会社法など一定の法律上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

一定の法律上の罪を犯した人は、取締役になることができません。
一定の法律とは、
  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  2. 金融商品取引法
  3. 民事再生法
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
  5. 会社更生法
  6. 破産法
です。
尚、刑となっていますので、罰金刑も含まれます。

一定の法律以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

こちらは、一つ前の一定の法律以外の法令に違反して、禁錮以上の刑になった場合です。
禁固以上の刑には、死刑懲役刑が含まれます。

時折聞かれるのが、駐車違反で罰金を払ったら?というものです。
一つ前の法律に含まれないので、この場合の罰金は対処外です。

よく聞かれるアレとは?

冒頭でお話したようにアレ?抜けていませんか?と聞かれるアレについてお話します。
聞かれることが多いのは以下の2つです。
  1. 未成年者
  2. 破産者

未成年者

未成年者は営業ができないと聞くが、取締役になれるのか?と聞かれます。

未成年者でも、親権者などの法定代理人の許可があると営業できます。
このため、法定代理人の許可を得て取締役になることはできます。
尚、この許可を得た場合、取締役として行う活動は、成年者として扱われるため、法定代理人が取り消すことができなくなります。

破産者

破産者は、取締役になれるのか?と聞かれます。
会社法では、破産者で復権していない人が取締役になれない人にはなっていないので、取締役になるることができます。

ただし、取締役である人が破産すると取締役ではなくなります。
しかし、もう一度取締役に選任すると取締役になることができます。

株主でなければならないと定款に定められている時の株主以外の人

公開会社ではこのような規定を定款に定めることはできません。
例え、定款に定められたとしても、無効になります。

譲渡制限会社の場合、定款に株主でなければならないと定めることができます。
無効にはならず、有効になります。

定款に定められて、有効であるる以上、株主以外が取締役になることはできません。

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