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株主総会で議長と司会の違いはありますか? ~ 株主総会議長と司会の役割について ~

「株主総会で議長と司会の違いはありますか?」とご質問いただいたので、こちらでご紹介します。

株主総会で議長と司会の違いは?

株主総会では、議長と司会が別々の人が担当することがあります。
それぞれの違いをお話します。

株主総会の司会

なる人

多くの会社では、総務担当者などの役員ではない人が担当します。

役割

総会開始前に配布資料を確認したり、今後のタイムスケジュールなどを説明したりします。
また、株主総会の議題が全て終わった後などに、会場からの退場方法や順番などの案内をすることもあります。
どちらかというと、株主総会の議題などに直接関係しないが、株主総会を行う上で必要な雑務を行います。

株主総会の議長

なる人

株主総会の議長は、株主総会の議長は誰ですか?でお話しているように、社長がなることが多いです。
社長以外の人がなることもあるので、詳細は、株主総会の議長は誰ですか?をご覧ください。

役割

会社法では次の2つが定められています。
  1. 当該株主総会の議事を整理
  2. 当該株主総会の秩序を維持

議事を整理」することから、司会のようなイメージがあります。
実際、司会による説明などが終わると、株主総会の進行は議長に変わることが多いです。
その後は議長が株主総会の司会を行います。
株主総会の議題がすべて終了したことを確認すると、株主総会の進行は司会に変わることが多いです。

もう一つあります。
それは、「秩序を維持」することです。
巨額の赤字や不祥事が発生した場合など、株主が取締役や監査役などの役員に暴言を吐くような、株主総会が秩序だって実施できない場合が起こりえます。
このような場合に、何もできないでは、株主総会が成り立ちません。
このため、議長に秩序の維持を義務付けています。
義務付けだけでは絵に描いた餅になるだけです。
そこで会社法では、「その命令に従わない者」などの「当該株主総会の秩序を乱す者」を議場から退場させる権限を与えています。
この権限は司会にはないものです。

まとめ

大きな部分を抜き出して、その違いをまとめると、次のようになります。

株主総会の議場からの退場など、株主総会の進行を妨げるものなどに対する
  • 権限があるのが議長
  • 権限がないのが司会
です。

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