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役員と従業員の違いとは?

「役員と従業員の違いとは?」についてご質問をいただいたので、こちらでご紹介します。
同じような質問では、「役員」と「取締役」と「執行役」と「執行役員」の違いは?でお話しています。

もともとの質問は、「役員と社員の違いとは?」だったのですが、この「社員」という言葉は、違う意味もあるため、質問者の意図に合わせて「従業員」と書き換えています。
この「気をつけないといけない社員の違い」については、別途お話します。

役員と従業員の違い

違いは?

簡単に言うと役員と従業員の違いは、会社と本人との契約の仕方です。
役員、従業員のそれぞれについてお話をします。

役員

役員は、役員とは?でお話していますように、取締役などです。
取締役などは、会社との間で委任契約を結びます。

従業員

従業員と会社との間では雇用契約を結びます。

役員と従業員との違いに関係する委任契約と雇用契約の大きな違い

ここでは、役員と従業員との違いをわかりやすくするため、質問者への回答に関係する部分に限定してお話します。
このため、一般的な委任契約と雇用契約の違いではありません。
退職と労働法に限ってお話していますので、役員と従業員との違いを全てお話はしておりません。

退職

契約時期自分で辞める会社が辞めさせる
委任契約いつでも辞任解任
雇用契約労働法令や就業規則などの制限あり辞職解雇

委任契約の場合は、役員の辞任と解任の違いは?でお話しているように、いつでも辞任も解任もできます。
それに対して、雇用契約では、解雇するには労働法令や就業規則などで決まっている条件に合致しない限り、辞職も解雇もできません。
補足です。
辞職について「いつでも」ではないかと聞かれることがあります。
この理由は、就業規則などで一ヶ月前に会社に通知するなど、「明日辞める」というようなことができないからです。
それに対して辞任は「明日辞める」というようなことができます。

労働法

契約労働法
委任契約適応なし
雇用契約適応あり
労働法には、有給休暇や労働時間などの規定があります。
規定の適応がないということは、役員には、従業員にはある、有給休暇がなく、また、労働時間の制限もありません。
このような言い方をするとマイナスだけに感じるかもしれません。
しかし、有給休暇も労働時間もないことはマイナスだけではありません。
例えば、業務に影響が無ければ、労働時間に制限がないので、取締役とは?でお話したように、月に1日のみ出社するような非常勤取締役も可能となるからです。

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