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役員の辞任と解任の違いは? ~ 任期終了以外で役員が辞める時について ~

「役員の辞任と解任の違いは何ですか?」とご質問頂いたのでこちらでご紹介します。
辞任と解任だけではなく、役員が辞める時についても、お話してから回答をお話します。
尚、今回のお話で「役員」とは、取締役監査役会計参与です。

任期終了以外で役員が辞める時について

任期終了以外で辞める時

任期終了以外で役員が辞めることになるのは、以下のようなときです。
  1. 辞任
  2. 解任
  3. 死亡
  4. 資格喪失
  5. 解散
これから、それぞれについてお話していきます。

辞任

会社に辞任届を提出して辞めることです。
従業員であれば、辞表を出して退職する事と同じですね。

解任

「選任した株主総会」で解任議案が決議されることにより、辞めさせられることです。
言い換えると、クビですね。

「選任した株主総会」とあるのは、多くの場合は、株主総会です。
異なる場合というのは、種類株式を発行している場合で、その種類株式が役員を選任することができる場合、その種類株主総会で解任議案が決議される必要があります。
「選んだところでクビにしろ・・・」という意味合いです。

死亡

説明不要ですね。
役員が死亡した時です。

資格喪失

例えば成年被後見人のような、役員になれない人になった時です。
どのような場合に役員に馴れないかについては、取締役になれない人役員になれない人ですでにお話していますので、ご覧ください。

解散

会社が解散した時です。
会社に存続期間の定めがある場合のその存続期間が終了した時や株主総会で解散決議をした時などです。

会社が解散すると、取締役と会計参与は、存在できなくなります。
このため、辞めることになります。
ただ、取締役は、そのまま清算人となることがあるので、実務的には、辞めていないように、見えることもあります。
監査役はそのまま残りますので、辞めることはありません。

その他は?

その他できかれることがあるのは、次のような場合です。
  1. 定款規定を廃止した時
  2. 破産した時

定款規定を廃止した時

監査役の任期会計参与の任期でお話したように、監査役や会計参与には、定款規定を廃止した時に辞めることになります。
この時は、含まれないのか?という質問です。
定款規定を廃止した時に、任期が終了しますので、今回のお話の範囲ではありません。

破産した時

破産した時は、解散手続きに入りします。
このため、先ほどお話した「解散」に含まれています。

役員の辞任と解任の違いは?

回答

質問の答えです。

退職金が出るかなど、退職時の取扱が異なります

辞任は言い換えると、自己都合退職です。
解任は多くの場合、懲戒免職です。

自己都合退職の場合は、退職金が出ることもありますが、懲戒免職では退職金は出ないでしょう。
解任であっても、退職金が出る場合もあるので、一概には言えないですが、退職時の扱いが異なることになります。

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